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医療事務の【在宅療養指導管理料】についてお聞きします。 5月20日の「退院前在宅療養指導管理料」と、

医療事務の【在宅療養指導管理料】についてお聞きします。 5月20日の「退院前在宅療養指導管理料」と、同月30日の退院日の「在宅自己注射指導管理料」は併せて算定できますか? 私は、できると思ったのですが回答は「算定できない」でした(´・ω・`) 分かる方いらっしゃったら教えてください。

補足

j_dokodemoさん★ お答えありがとうございます(^人^) 【在宅自己注射指導管理料】は同月の退院日に行っているので、やはり算定できるのでは(゚Д゚)? 度々よろしくお願いします(;_;)

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回答(1件)

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    退院前在宅療養指導管理料(点数本 p220) (2)退院前在宅療養指導管理料を算定した同一月に他の在宅療養指導管理料を算定することができるが、退院前在宅療養指導管理料を算定した日には他の在宅療養指導管理料及び在宅療養指導管理材料加算は算定できない。 となっているので退院時に指導を行っていれば在宅自己注射指導管理料は別に算定可能と思われます

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