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基金訓練と生活支援金受給の条件について伺います。

基金訓練と生活支援金受給の条件について伺います。ハローワークから基金訓練と生活支援金の制度があることを紹介されました。 そこで、何点か伺います。 【基金訓練】 1、基金訓練は介護、簿記、IT講座以外どういったものがありますか? 社会福祉士や簿記1級を学べる講座もありますか? 2、どの講座も選考募集は概ね4月(春)10月(秋)でしょうか? 3、講座の期間途中から参加できますか? 4、今、別件である講座の基金訓練講師に応募しています。今後、違う講座に生徒として通学は可能でしょうか? 5、講座のレベルは概ねどこまでの範囲でしょうか? 【生活支援金】 1、主たる生計者の年収・・・とありますが、前年1月~10月までの源泉が (本人)300万+同居の親が年金を得ている状況 では受給条件に当てはまりますか? なお、10月~現時点無収入。親の年金のみ。 現時点の収入は問われないのでしょうか? 2、持ち家、土地有(親名義)他資産無。

補足

すみません。 >2、持ち家、土地有(親名義)他資産無。・・・これは訂正です。現住所のみの土地(庭)家屋です。 >4、今、別件である講座の基金訓練講師に応募しています。今後、違う講座に生徒として通学は可能でしょうか? すでに、教員免許や該当資格、教えた経験があったものですから、講座の補助(パート)として応募にいたりました。 もしも採用されたときは時間が重なります。学ぶ側として受講は次回になるかも知れません。

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    基金訓練1 OA、不動産、医療事務、WEBデザイン、農業、経理、パティシエ、CAD、服飾、ネイルアート、造園、貿易実務などなど、さまざまあります。 基金訓練2 公共職業訓練の場合は、4・7・10・1月の受講開始が多いですが、基金訓練は年じゅう何かしら実施されています。 1・2の関連URLです。 http://www.javada.or.jp/kikin/areamap.html 基金訓練3 職業訓練は、課程ごとに授業時間○○時間で修了、と決まりがありますので、途中受講は出来ません。 基金訓練4 職業訓練を受講できるのは就職を目指す「失業者」だけですので、現に職を得ている方は受講資格がありません。 基金訓練5 基金訓練の講座レベルは、あくまで初歩的基礎的なものが中心となります。ただし、訓練によってステップ1・2という2ランク分けがあります。公共職業訓練がステップ3になります。 5の関連URLです。 http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/kyusyoku/kikinkunren.pdf 訓練・生活支援給付金1 親の年金収入はカウントしなくてよいことになっています。従って前年に質問者さんだけが収入がある「主たる生計者」ということになり、「主たる生計者要件」はOKです。ただし、これとは別に「年収要件」があり、これは、申請直前の月収入に12倍して推計してカウントします。親の年金収入は無視します。ということで、年収要件もOKです。 給付金2 他に、「不動産所有要件」もあり、世帯として、現住所以外に不動産を所有していないこと、という要件があります。これが残念ながら質問者さんの場合、アウトのようですね。 給付金関係URLです。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/training/dl/training01m.pdf <補足への回答> 現住所だけの不動産所有であるならば、こちらの要件もクリアですね。 応募時ないし受講開始時に失業状態であれば職業訓練は受講できます。 <年金収入に関する追記> 他の回答者の回答のお話で恐縮ですが、年金は収入に含まれる、という誤解があるようです。 基金訓練や訓練・生活支援給付金にあまり詳しくない方が年金収入についての取り扱いが途中で変わったことをご存じないのも無理はありません。 以下、解説します。 年金については、もちろん「本人」受給の年金は収入にカウントします。 そして本人以外の家族の年金についても、制度発足当初はカウントされていました。 しかし、平成21年9月に、厚生労働省職業能力開発局能力開発課長から、「緊急人材育成支援事業における訓練・生活支援給付の対象者要件の判断に係る運用の改善について」という通知が関係機関宛てに出されましたが、 この通知の中に、 「1 変更の内容 (1)主たる生計者の判断 ③従前は、すべての収入を対象として判断していたが、今後においては、申請者以外の者が受給している年金については、年収から除外して判断することとする。 (2)年収要件の判断 ②従前は、すべての収入を対象として判断していたが、今後においては、申請者以外の者が受給している年金については、世帯年収から除外して判断することとする。」 (以上、原文のまま) という文面が盛り込まれ、 これ以降は、本人以外の年金収入は無視してよいことになりました。 以上

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