解決済み
退職した会社が昨年の源泉徴収票を送ってきません。 自分で催促もできますが、担当者が1人で忙しく、 また退職者を軽視しており、早急に対応してくれるとは思えません。 税務署に頼めば強く催促してくれるでしょうか?
mmtouchy99さん、昨年退職した会社の源泉徴収票があれば税金の還付があるんです。今年の2月までには当然送ってくると期待してたんですが。退職の際も離職票をなかなか出してくれず、最終的に取りに来いと言われてやっと手に入れた経緯があり、こちらから強く頼んで初めて動く体質なので、できるだけ強い圧力をかけたいという気持ちがあります。
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リンク先が死んでいましたので、改めさせていただきます。 [手続名]源泉徴収票不交付の届出手続 概要 源泉徴収票が支払者から交付されない場合の手続です。 [手続根拠] 所得税法第226条 [手続対象者] 源泉徴収票を交付されなかった受給者 [提出時期] 随時 [提出方法] 源泉徴収票不交付の届出書を作成し、提出先に送付又は持参してください。 [手数料] 手数料は不要です。 [添付書類・部数] 給与明細書が保存されている場合は給与明細書の写し [申請書様式・記載要領] [提出先] 納税地等を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。) [受付時間] 8:30から17:00までです。 [相談窓口] 最寄りの税務署 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm 以下は、古い回答です。 退職したら源泉徴収票発行義務があるんですけどね。所得税を源泉徴収していなくてもです。 国税庁のリンク先を示します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm 以下に少しコピぺしておきますね。 概要 源泉徴収票が支払者から交付されない場合の手続です。 [手続根拠] 所得税法第226条 [手続対象者] 源泉徴収票を交付されなかった受給者 [提出時期] 随時 [提出方法] 源泉徴収票不交付の届出書を作成し、提出先に送付又は持参してください。 [手数料] 手数料は不要です。 [添付書類・部数] 給与明細書が保存されている場合は給与明細書の写し ということですので、まずは前職会社に送ってください。添え状で、発行してくれなければ税務署に行きますと書いておいてください。それでも発行してくれなければ、給与明細をもって税務署で手続きしてください。 ただ、ここで疑問・・・ 昨年の源泉徴収票がどうしているのでしょうか? 次の会社に提出するのは今年の1月からの源泉徴収票だけのはずなんですけど。 所得税は1月から12月までの収入に対してかかりますから。 次の会社は、今年の源泉徴収票を使って、年末調整してくれます。 12月の給料であっても、支払いが1月だったのなら、今年の収入となります。 上記に、前職会社が源泉徴収票を発行してくれなかったときの対処法を説明しましたが、はたして去年のも発行してくれるのかどうか、私には分かりません・・・ 補足 そうでしたか・・・ 何も知らずに失礼いたしました・・・ 上記のサイトにアクセスしてみてください。そしてプリントして会社に送ってください(早く発行してくれないと税務署に行くぞという添え状を入れて)。それでもダメなら、もう1枚プリントして、給与明細をもって、税務署に相談してください。きっと税務署はちゃんと対処してくれると思いますよ・・・ 補足 かみつかれたので、補足します。前職会社に送るのは、かみつくためです。それ以外の意味はありません。会社に送らずに税務署に行けばいいですよ。サイトの文面通りにすればいいです。 源泉徴収税は、源泉徴収された所得税と言うべきところでしたね。たしかに。でも源泉所得税ということばはもっとおかしいですよ。源泉は徴集と一体になって意味のあることばですから。 補足 略してるだけでしょ。そんなのどっちでもいいじゃん。先にかみついてきたのはそちらなんだから。細かいことであんまりかっかしなさんな・・・ 補足 言い合いに疲れました。休戦しましょう・・・ 言い合いは少し楽しかったけどね・・・ ご忠告は真摯に受け止めておきます。あなたもあんまり人を挑発しなさんな。乗った私も悪いですけどね。ではまたどこかでお会いしましょう。 それから私は別に士業ではありません。(士の資格は持っていますが、カテゴリとはなんの関係もないです)
少々補足と訂正。 ↓の方の回答で、 >ということですので、まずは前職会社に送ってください。添え状で、発行してくれなければ税務署に行きますと書いておいてください。それでも発行してくれなければ、給与明細をもって税務署で手続きしてください。 とありますが、この書類の提出先は、納税地等を所轄する税務署長です。 (国税庁HPの[提出先]の項目と、PDFファイルの左上が○○税務署長殿になっているのをご覧ください。) 退職した会社に添え状なんて入れたコレを送ったら、受け止め方次第ではヘソを曲げかねません。 仮に「源泉徴収票をくれないと、これを持って税務署に行くぞ」という意味を込めて送ったとしても、会社側とすれば多分「あ、そう」でしょう。交付しないことに対する罰則なんてありませんから。源泉徴収する必要があるのにしていないなら話は別ですが。 それよりも、還付申告を提出することが目的であれば、給与明細がちゃんと残っていれば何とかなる「可能性」があります。 (そもそもこの届出書の記入項目を見れば、何のための書類か大体想像がつきますよね?) まずは、この届出書と給与明細(残ってることを祈ります)をお持ちになって税務署の窓口で事情を説明してみてはいかがでしょう? 結局のところ、一年間の給与収入・源泉徴収税額・各種控除が分かれば申告書は作成できてしまいますから。 蛇足:源泉徴収税という税目はありません。正しくは源泉所得税です。(厳密には所得税法に基づいているので、あくまで「所得税」なんですが、確定申告をして納税する所得税:申告所得税と区別するためこう呼んでいます。) 蛇足2:>でも源泉所得税ということばはもっとおかしいですよ。源泉は徴集(◯徴収)と一体になって意味のあることばですから。 では、国税庁のHPで「源泉所得税」というコーナーがあるのはなぜでしょう?(国家機関のHPに堂々と間違いが載っているとは思えません) そもそも、「源泉」の由来は「収入の源泉」から来ており、「源泉徴収」は制度そのものの名前です。「徴収」と一体になって意味のある言葉ではありませんよ。 蛇足3:回答するからには、正確にかつ責任を持ちましょう。士業の方ならなおさらかと。
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