解決済み
現在失業保険を受給されながら就活中の者です。(後70日ほど給付期間があります) ハローワークから紹介で応募した会社があるのですが、もし採用された場合断ってしまっても、失業保険の受給資格が無くならないでしょうか? また、その会社に雇用保険もついたとして、その会社の雇用保険に加入すると今受給されている雇用保険の資格は無くなってしまうのでしょうか? 説明下手で申し訳ないですが回答宜しくお願いします。
説明不足ですみません 給付日数が70日残っています。受給満了年月日は9月末です。 1月末から3月末まで短期の仕事をしていたので、雇用保険の受給は一旦中断していました。(この会社は雇用保険無)
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>ハローワークから紹介で応募した会社があるのですが、 もし採用された場合断ってしまっても、失業保険の受給資格が無くならないでしょうか? 失業手当を貰う前に社労士の人からも説明されたかと思いますが、(受給者のしおりにも定義されていますが、) 求職している(保険受給資格を満たした)状態とは、「常に就業できる状態」を指し示します。 従って、もし採用を断った場合、この保険受給者の定義と矛盾することになるので、 やむ得ない事情(病気など)が無い限り、失業保険の受給資格を失う可能性があります。 (社労士の人もこのあたりを突いてくる可能性があります。) もし応募した会社が気に入らないのであれば、採用通知を頂く前にハローワークへ行って社労士の担当者に相談するべきです。 >その会社に雇用保険もついたとして、その会社の雇用保険に加入すると今受給されている雇用保険の資格は無くなってしまうのでしょうか? 雇用保険の受給資格は無くなりますが、70日失業保険給付期間が余っている場合、 受給に際して過去に不正行為がなければ、就業手当という一種の「早割」みたいなお金が貰えたはずです。 金額は、失業保険給付期間の残日数に換算した金額の4割くらい貰えますよ。就職したら必ず申請しましょう。
誤回答がありますね。 ハロワークの窓口にいるのは、社労士ではなく公務員か非常勤。 ご安心ください。採用内定を断っても、失業給付の受給にさし障りありません。 しかし就職した場合、失業給付を貰えません。 失業給付を受給できない代わり、要件を満たせば就業手当か再就職手当を受給することができます。「短期契約」か「1年を超えた契約」で、就業手当か再就職手当か分かれます。この就業手当と再就職手当の違いで、9月末までに再退職した場合の給付日数の残日数の数え方が異なるのでご注意ください。 現在の受給資格に関しては、再退職した場合、9月末までの日数と給付日数の残日数のいずれか短い方を限度として、失業給付を受給できる可能性があります。再就職手当か就業手当を受給した時は、給付日数の残日数が減ります。 (新たな受給資格を得れば、現在の受給資格が消滅します。ところが、日数的に9月末までに新たな受給資格を得ることは不可能。) 再就職することが一番利益になると思います。 よいご縁がありますように!
的外れな回答もあるようですが・・・ 失業手当の受給期間は離職後1年です。 雇用保険受給資格者証に記載がある「受給期間満了日」がそれにあたります。 ご質問にある「給付期間」とは所定給付日数ですか?それとも上記の受給期間ですか? 内定を断っても、受給資格は無くなりません。(ただし、受給期間満了日到来または給付残日数が0でない場合) 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残った状態で再就職できた場合、いくつか条件がありますが、再就職手当というのがあります。 再就職手当の支給対象でない場合は、受給期間満了日到来または給付残日数がなくなり次第失効します。 < 補足の補足 > 後は、応募した会社の結果次第ですね。 合否は別としてどれが得策かということになりますね。
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