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会社に損害を与え解雇になりました。 会社からは損害金を支払え。支払う迄は今月分の給料は差し押さえすると言われていました…

会社に損害を与え解雇になりました。 会社からは損害金を支払え。支払う迄は今月分の給料は差し押さえすると言われていましたが、損害金を支払いました。 しかしながら、未だに今月分の給料は支払われていません。 また代休が50日以上 溜まっており、それについても何の話もありません。 解雇された場合、今月分の給料、また溜まった代休に対する請求は出来ないのでしょうか? ちなみに私の溜まった代休は56日分あり、3月の年度末に50日を越えた分の代休を一律4000円で勝手に買い取られた経緯があります。

補足

早速のご教示ありがとうございます。 代休についてですが、一応会社としての休日としては毎週日曜日、第二、第四、第五土曜日、及び祝祭日となっていてこれが公休、それ以外に休むと代休となります。 しかしながら仕事柄、土日祝日関係なしに出勤しなければならないので会社で決められた休日通りに休めることはありません。 ただ、会社で決められた休日に出勤すれば1日につき2000円の休日出勤手当は出ていました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    いいえ。 賃金は全額を支払え。労基法24条です。そこには「ただし、解雇の場合を除く。とか、あとから代休をあてがう場合は除く。」などとは一言も書かれていません。 解雇だろうが代休を当てがおうがなんだろうが「賃金は全額を支払え。」です。 また、代休というのがよくわかりませんが、そもそも休日に労働したぶんの賃金は都度支払われているのですかね?それならそれでいいのですが、代休云々は、ひょっとしてそもそも賃金未払が前提となっていませんか? 所定休日に労働をさせたなば→そのぶんの賃金を支払え。法定割増賃金が必要な場合なら、それも支払え。 …というだけのハナシであって、代休をあてがうこと云々は、休日に労働させたそのぶんの賃金を支払わなくてもいい理由にはなりませんよ。 労使ともに、意識的又は無意識的に「休む権利」と「賃金支払義務」を混同していると思われるのですが如何なもんでしょうかね。 というわけですので、所定休日に労働をさせたにも関わらず必要な賃金及び割増賃金が支払われていないのなら、それがそもそも賃金未払事件ということです。普通に、賃金請求をしていけばよろしいでしょう。 一方、貴方は既に退職をしているようにみえますので「休む権利」は消滅しているものと思われます。

  • 基本的に業務上の賠償金は支払わなくても良いはずです。 会社には賠償に対する保障と給与を支払う義務があります。 が、勝手に代休買い取りする様な会社です。 支払った際に、賠償金全額に対する領収書等は受け取っていますか。 「貴方が賠償金を払う迄に、経理処理の締め切りが過ぎたから支払いは来月になる。」と引き延ばし、 ちゃんと全額に対する領収書になっていなければ「貴方の払った額じゃ足りなかったから、給与から引いておいた」(違法行為です)とごまかされるかも知れませんね。

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