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失業保険をもらっている期間に不正受給(他で給料もらっているのに保険料をもらい続ける)をしたらどんな罰則があるのですか?

失業保険をもらっている期間に不正受給(他で給料もらっているのに保険料をもらい続ける)をしたらどんな罰則があるのですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    受給した手当の返還請求がまず来ます。 次に悪質とされた場合には受給額の3倍の罰則金の請求が来ます。 無視していると差押え許可を裁判所に求め、許可が出れば預貯金口座や給料等の差押えもあります。 それ以上に働いている会社も不正に関わっていれば詐欺罪で刑事告訴されることもあります。

  • 受給額の返還と、不正の内容により罰則金が課せられますが、その額は最大で受給額の2倍です。 元の受給額の返還と2倍の罰則で、あわせて「3倍返し」と言われている額です。 不正に関して会社も知っていて加担しているのであれば、会社も同様の罰則金が課せられます。

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