解決済み
産休・育休取得後(出産一年経過後)の解雇は可能ですか? 会社が経営悪化のため、リストラを進めています。 妊娠発覚前、勤務態度が悪かった女性も、リストラ要因なのですが、妊婦を武器に応じません。法律で守られているので、今は居座る事を認めざるを得ないまま産休に入ります。 しかし、どう考えてもこの女性の給与を払う余力がありません。 出産後一年経過すれば、30日前の解雇通知をもって退職勧告をすることは 違法には当たらないのでしょうか? このような問題に詳しい方、アドバイス下さい。
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産前産後の休業は、請求があれば拒むことはできません。育児休業も、請求があれば拒むことはできませんが、労使協定を結んだ場合には、勤続1年未満の労働者などの者に対しては取得を拒むことができます(育児介護休業法6条)。 産前産後の休業期間、その後30日間は解雇することはできません(労働基準法19条1項)。 妊娠、出産、育児休業に関する事由を理由とする解雇その他不利益な取り扱いを禁止しています(男女雇用機会均等法9条3項)。妊娠中、出産後1年を経過しない女性労働者を解雇することはできませんが、解雇事由が妊娠、出産、育児休業に関する事由以外の理由を証明できたのなら解雇することができます(男女雇用機会均等法9条4項)。最短で産後の休業の30日後に解雇することが可能です。 ただし、産後1年経過後である女性労働者に限らず勤務態度が悪いことを理由に解雇するには慎重にしなければなりません。下手すると、泥沼のトラブルに発展しかねません。 勤務態度が悪いことを理由に解雇するには、会社が教育指導しても改善されないという客観的な証拠がなければなりません。 たとえば、文書による指導、面談の記録、始末書、懲戒処分通知書などです。それらが無ければ、会社の言い分は通りません。また、短期間に乱発したような場合は、懲戒権の乱用として無効とされてしまいます。 はっきり言って、労働基準監督署等の行政機関、裁判所は、労働者寄りです。客観的な証拠が無ければ、会社の言い分は到底認められません。 また、経営悪化によるリストラは、①高度の経営上の必要性があること、②解雇回避措置を取っていること、③対象となる労働者の選択が公平かつ妥当であること、④解雇手続きが正当であること、の4要件を満たしている必要があります。 具体的には、役員報酬をカットしている、給料の見直しをしている、新規採用を行っていない、リストラ要員になった社員の配置転換・出向・転籍等を検討し雇用の維持につとめている、希望退職の募集など、解雇を回避するための措置をとっているかどうかです。 当該女性労働者が、解雇を受け入れてくれればいいのですが、妊娠出産が絡んでいますので、争いになったら会社は非常に不利です。無料の知恵袋に相談するのではなく、お金を払ってでも弁護士さん、社労士さんなどの専門家と相談の上、慎重にした方がいいと思いますよ。
産休は全ての妊婦に取らせないといけないと法律で決まってますが、育休は会社が「出産後に戻って来て欲しい」と思う人だけに許すものらしいです。勤務態度が悪いならそれを理由に育休を与えずに産休後に解雇してもいいのでは? 「妊娠・出産を理由に解雇してはいけない」とは法律で決まってますが、「勤務態度が悪い人を解雇してはいけない」とは法律で決まってません。労働局などに訴えてられても「勤務態度が悪く他の社員から苦情が出ていた」と突っぱねて下さい。
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