解決済み
高等学校教諭の専修免許状の取得条件として、教育職員免許法施行法第二条 二十の五に、旧専門学校令による高等商船学校及び函館水産専門学校の遠洋漁業科(函館高等水産学校の遠洋漁業科を含む。)並びに旧水産講習所官制(明治三十年勅令第四十七号)による第一水産講習所の漁業料(水産講習所の遠洋漁業科及び第一水産講習所の遠洋漁業料を含む。)を卒業した者で、船舶職員及び小型船舶操縦者法第五条の規定による二級海技士(航海)若しくは二級海技士(機関)の海技免状を有し、三年以上船舶に関し、実地の経験を有する者(文部科学省令で定める者を除く。)又は一級海技士(航海)若しくは一級海技士(機関)の海技免状を有する者で、技術優秀と認められるもの と書かれていますが、上記のいずれかの条件を満たしていると仮定しまして、申請はどこへ行ったらよいのか、ご教授願います。
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教育免許法施行法第二条による教員免許申請に関しては http://www.eonet.ne.jp/~lin/ に詳しく載っており、全国の教員免許担当係の一覧は、そのサイトの中の http://www.eonet.ne.jp/~lin/iinkai.htm にありますので参考にされると良いと思います。 上記サイトでは、申請のポイントなども詳しく紹介されています。 ちなみに、専修ではなく一種だとおもいます。
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