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契約社員で3月31日で、整理解雇になった者です。 勤務約10年、契約更新回数は19回です。 30日前に解雇予告が無か…

契約社員で3月31日で、整理解雇になった者です。 勤務約10年、契約更新回数は19回です。 30日前に解雇予告が無かった為に、解雇予告手当を会社に請求しました。 会社側から解雇予告手当という形ではなく、30日に満たない分を雇用期間を延ばすからそれで勘弁して欲しいと言われました。 これは受け入れるべきですか? 当初、離職票は4/2に渡すとの事だったので、すぐにハローワークで手続きをして、7日間の待機期間も考え、数社と面接する事になっております。 内定するアテはないですが、再就職手当を貰いたいと考えておりましたが、会社側の要求を受け入れれば、内定しても再就職手当は貰えなくなってしまいます。 了解はしてませんが、会社では話が進んでおり、まだ在籍している事になっていました。 しかも契約書もないし、もちろんサインもしてません。 私の手元にあるのは3月31日までの契約書だけです。 整理解雇と言いながら、ハローワークに求人を出していて、納得できませんが、働き続けるつもりはないので解雇予告手当を請求し、円満に退職するつもりでした。 これ以上会社に都合の良いことを受け入れたくないし、私自身も損はしたくないです。 どなたか知恵をお貸しください。 よろしくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >私の手元にあるのは3月31日までの契約書だけです。 ほかの方も書いていますが、これは解雇ではなく雇止めですね。 会社も解雇と雇止めの区別がついていないと思います。 雇止めの通告については、法律上規定はなく、雇止め基準という告示2条で3回以上更新又は1年長雇用期間がある場合は、30日以上前に通告しなければならないことにはなっていますが、30日以上前に通告できなくても、労基法20条のような解雇予告手当の問題は生じませんし罰則規定もありません。 ですから法的には解雇ではないので、労基法20条の手続を踏まなければならないことはありません。 あなたの場合は、実質的に期間の定めのない契約と同じ状態であり、裁判をすれば解雇権濫用法理を類推適用されて雇止めは無効という判断になる可能性はあります。 労働者に何も責任がないのであれば、整理解雇の4要件又は4要素を当てはめて総合判断される可能性はあります。 ですから職場復帰を求めるのであれば、民事的に勝てる可能性はありますが、解雇権濫用法理を類推適用されたからといって、解雇予告手当相当分を支払えという判断にはならないと思います。 雇止め基準というものはありますが、裁判の判例ででてくることはあまりなく、裁判所は必ずといっていいほど、最高裁の日立メディコ事件を引用してきます。 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/100.htm 会社が監督署に解雇予告手当を支払わなければいけないのかどうかという問い合わせをすると、今回の事案は法的に支払う必要はないという回答をすると思うので、雇用期間を引き伸ばすことを受け入れるのは悪い提案ではないと思います。

  • >会社側から解雇予告手当という形ではなく、30日に満たない分を雇用期間を延ばすからそれで勘弁して欲しいと言われました。 雇用保険の手続きがとおるかわかりませんが、これは蹴ってください。というのは >私の手元にあるのは3月31日までの契約書だけです。 双方とも有期雇用契約のなんたるかをわかってない。期間満了日に契約更新しない、期間満了日に契約解除、終了させることを「雇い止め」といって、「解雇」ではありません。解雇でないので、予告手当も必要ありませんし、請求できません。ただ、質問者さんのように繰り返し更新しているので次回も更新期待性がたかまるので、なるだけ前回更新時に次回更新しないといいわたすか、満了30日前に通知してあげてください、とお役所からお願いが出てはいます。お願いレベルですから法的拘束力はありません。 念のため付け加えると、質問者さんのような有期雇用契約においての解雇とは、満了日でない日に契約解除することをいいます。ですから今回は解雇でなく、雇い止めです。満了日まで雇ってもらえる絶大な権利がある反面、翌日は無職になっても文句はいえません。

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  • まあ、そのくらいは普通会社払いますけどね。 でも状況がまずいですね、予告なしに解雇された事に対してのものでしょう? それに対し会社は「契約満了を破棄、一ヶ月契約更新しましょう」と言っているのに、契約をあなたが拒否した事にもなりかねない。あなたの要望は「一ヶ月間の給料の保障」で基本は働いて得るものですからね。そして「一か月分働かせろ!働かせないのなら一か月分給料払え!」がこの法律の趣旨ですから。一ヶ月延長されたら趣旨に外れませんし。 会社側が一ヶ月働くように言う→あなたが解雇と言われたからと拒否(この時点で自主退社扱いになるかも)→でも一か月分の給料貰う おかしなことになるので、もしかしたら通らないかも、、。 再就職手当がもらえない事にたいしても、それは損害にはならない。 まあ、普通にごねれば会社が払うと思いますけどね。お互いに裁判沙汰は避けたいだろうし。

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