教えて!しごとの先生
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数日前から友達がサークルKでバイトを始めたらしいんですが、 9時から16時までの勤務時間中、休憩が15分しかないらしい…

数日前から友達がサークルKでバイトを始めたらしいんですが、 9時から16時までの勤務時間中、休憩が15分しかないらしいんです これって労働基準法違反とかになるんですか? バイトだったら関係ないですかね?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働基準法では、 「使用者は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。」 とありますので、その店は労働基準法違反です。 バイトにも労働基準法は適用されます。

  • 勤務時間が9時~16時ですから、7時間になります。 労働基準法34条で休憩時間の規定があります。 *6時間を越えて労働する場合は、少なくとも45分の休憩を与えなくてはならない。 これは、バイトも含めて労働者全てに適用されます。 違反事項にあたります。

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    なるほど:11

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