解決済み
失業保険の12ヶ月について2009年の4月1日から働いて、2010年の3月15日で退職となりました(自己都合) こういう場合は失業保険はもらえないのでしょうか 4月の給料も3月の給料も貰いました。15日締めです
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この件については、gaianoasaさん、または他の質問での回答でも、間違えているかたが、よくおられますので、訂正しておきましょう。 1ヵ月中に11日以上勤務があれば、それだけで1ヵ月と数えてよい、ということはありません。 また、『給料をもらい雇用保険料が引かれている』と言っても、それだけで1ヵ月分になるわけではありません。 正しくは、1ヵ月の期間雇用保険の被保険者になっていることが必要で、そのうえで期間中に11日勤務していると、1ヵ月と数えます。 「15日で辞めているけれど、その間11日働いた」と言っても、それは1ヵ月とは計算されません。 お間違いのないようにしてください。 尚、3月15日退職の場合の、正しい計算方法は、 3/15を起点として 3/15→2/16、2/15→1/16、1/15→12/16、12/15→11/16、 11/15→10/16、10/15→9/16、9/15→8/16、8/15→7/16、 7/15→6/16、6/15→5/16、5/15→4/16、4/15→3/16、 の期間で、1ヵ月ずつを切ります。 それぞれの期間をみて、 ①1ヵ月中全部が、雇用保険の被保険者であること。 ②1ヵ月中に、11日以上、賃金計算の基礎となる日(出勤または有休などで賃金が発生している)があること。 の2つを満たしている月を、『被保険者期間1ヵ月』と数えます。 自己都合退職の場合、過去2年内に、それが12ヶ月必要ですが、 4月1日から働いているということで、4/15→3/16のうちの、3月中について、被保険者ではないので、たとえ4/1-4/15の間に11日働いていても、1ヵ月と計算されません。 故に、貴方の場合、質問の勤続では、雇用保険の被保険者期間11ヶ月とみなされます。 前職との通算が可能な状態でない限り、12ヶ月にたりません。
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