解決済み
失業保険の受給資格について。質問です。自主退職なら、申請して3ヶ月後から、会社側の都合【解雇】なら翌月からですよね?? 1週間の無断欠勤で解雇されたら、どうなるんですか??
ちなみに離職票を2月15日に会社に要求したら、社長が労務士に電話してくれて、労務士から家に郵便で届けるようにするって言われたらしんですが、未だに届いてません・・・こんなに時間がかかるものですか??
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それは勤務怠慢による解雇だから自己都合になりますね
1週間の無断欠勤に責任を感じていて、会社の懲戒解雇を受け入れたのなら、離職票も懲戒解雇でしょうし、そうすると、解雇であっても、自己都合と同じように3ヵ月の給付制限がつきますね。 しかし、質問とはちょっと外れますが、1週間の無断欠勤で懲戒解雇は、会社の解雇権の濫用と見られる可能性のほうが高いです。 日常の勤怠が悪い。何度も無断欠勤を繰り返している。その都度、始末書を取っており、戒告や減給処分などを課している。それでも、無断欠勤が直らない、というのであれば、懲戒解雇もありですが、そういう教育指導の努力を怠っている会社であったら、いきなりクビというのは権利の濫用になる可能性は高いです。 たとえ、辞めざるを得ないとしても、せめて普通解雇。即日解雇なら解雇予告手当を支払ってもらいたいし、雇用保険の給付制限期間もなしになればいうことはないのではないでしょうか? 不幸中の幸いで、本来ならもう届くであろう離職票がきていないので、普通解雇にはならないのですか?と交渉してみるのも手かもしれません。
1週間の無断欠勤で解雇されたら、どうなるんですか ↑ ハロワの職員は良い顔をしないだろうが、 規定上は貴方が雇用保険に過去6ヶ月以上加入していれば、 (たぶん)3ヵ月後から支給されると思います。 ※たぶん、と書いたのは、心情的には「支給無し」だと思うので・・ 会社側の都合というのは「会社の倒産」とか「業務縮小による人員削減」だと思います。 1週間の無断欠勤で解雇というのは「懲戒解雇」と同じだと思う。 世間一般では「懲戒解雇=悪い事をしてクビにされた」と言うのは「問題外」として扱うと思います。 自分で悪い事をしてクビになった人に同情してくれると思いますか? 普通は「同情などされない」と思います。 自分の過失「1週間の無断欠勤」が招いた結果と思うので、 少しは反省するべきと思います。 補足について 会社がその気なら「翌日くらいに発行」出来ます。 「懲戒解雇」の場合は分りません。
自己都合になると思います。 ただ、1週間の無断欠勤による懲戒解雇の場合、失業保険が支給される3か月(実際に振り込まれるのは4カ月目となります)以内に再就職したほうが後々、苦労せずに済みますよ。
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