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司法書士に書類の作成、及び提出をお願いするケースはどのようなものがあります?

司法書士に書類の作成、及び提出をお願いするケースはどのようなものがあります?司法書士に関して調べたところ、司法書士が作成する書類の提出先は、(1)法務局 (2)検察庁 (3)裁判所になるかと思います。 そこで、具体的にどのようなケースで相談すると、どこに提出する書類を作成することになるのか具体例を教えてください。 個人的に調べた中では、 1、借金が返せない・・・裁判所 2、土地を買って家を建てたい・・・法務局 3、相手を訴えたい・・・検察庁 などがありましたが、このような具体例をお願いします!

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回答(3件)

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    どのような書類であれ、その提出であれ裁判であれ、基本的に誰でも出来ます(訴訟沙汰も、本人でもできます)。ただし、それを生業として(つまり、生活の糧として報酬を得て)行う場合には、法律上の制限があり、それぞれ国家資格を与えられたもの以外、行うことはできません。 1.借金が返せない場合、任意整理や訴訟は、基本的には弁護士が行うことになりますが、従来から、特別の研修及び認定を受けた司法書士に限り、簡易訴訟代理及び一定の金額までの(少額です、現在は訴額140万円まで)訴訟や和解手続きの代理権(弁護士以外は通常ありません)を認められています。司法書士の行う過払い金返金返還請求訴訟や代理などは、たいてい、このケースです。 2.従来からの、不動産登記に関する手続き代行業務です。登記業務は、不動産登記ほか、すべての権利の登記に関する手続き代行です(法人登記、設立登記、役員変更、増資、相続、抵当、根抵当など)。 3.検察庁への申したて(犯罪の告発(告訴状)等)代行業務。 などが挙げられます。 下記サイトは、ご参考になるかと思います。 http://www.nmda.or.jp/soc/1-5/1_5_2.pdf#search='検察庁への書類申請代行の具体例 司法書士'

  • 司法書士の主な仕事は登記申請です。 法務局へ行って不動産の登記以外に会社設立の法人登記の代理申請を行なうことも業務の一つです。 最近は訴訟代理申請ということでサラ金への過払い金返還請求の仕事が多くなりましたが、基本的に代理権限は無く、事務手続きがメインです。

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  • トラブル多発 2010年03月16日 08時24分 産経新聞 http://bizmakoto.jp/makoto/articles/1003/16/news017.html 横浜市の女性会社員(36)は、百貨店の会員カードについていたキャッシング枠を使いすぎ、多重債務に陥った。利用可能枠の100万円が「使えるお金と錯覚」し、消費者金融から借りては返しを繰り返した末、借金は4社から約400万円に膨らんだ。 昨年2月に市内の弁護士事務所へ過払い金請求と債務整理を依頼した。その結果、手数料30万円を請求されたが借金はゼロになり、60万円の“臨時収入”も入って一息ついた。 だが、悩みは別に持ち上がった。子供が生まれ、家や車の購入にローンを組もうとすると「審査の結果」を理由に相次いで断られるようになってしまった。 確かに「過払い金請求をすると今後の借り入れが難しくなることもある」と言われた。貸金業者はネットワークでつながり顧客情報を共有している。ローン拒否は過払い金請求の履歴が他社に伝わったためとみられ、女性会社員は「弁護士事務所にはもっと説明してほしかった」と悔やむ。 借金難民」が生まれている。 過払い金請求される方は覚悟しないと・・・ 殆どの弁護士は、そういった説明が不十分、なぜ不十分な説明になるかだよ!! 目先の利益に目が眩んだ弁護士が急増してる。 国は過払い金の利益と知りながら長年に渡って、その利益から法人税の50%を徴収してい事実!!

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