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弁護士・司法書士・行政書士の権限の違いについて、どの程度違うのでしょうか?できるだけ詳しく、たくさん書いていただけると幸…

弁護士・司法書士・行政書士の権限の違いについて、どの程度違うのでしょうか?できるだけ詳しく、たくさん書いていただけると幸いです。

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    行政書士は、主として書類作成・手続きの代理を中心として法律に基づく手続き事務を他人にかわって行うことを業とする。弁護士法・司法書士法・弁理士法・税理士法等他の法律で制限される業務を行うことはできず、それ以外全ての法律事務を行う。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB 司法書士(しほうしょし)とは、登記、供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、もつて国民の権利の保護に寄与する事を使命とする法律職。司法書士法に基づき他人の依頼を受けて登記又は供託に関する手続きの代理及び裁判所・検察庁・法務局又は地方法務局に提出する書類の作成等の法律事務を業とする国家資格者またはその資格制度である。さらに法務大臣が実施する簡裁訴訟代理能力認定考査で認定を受けた司法書士(認定司法書士)はこれらの業務のほかに簡易裁判所における訴訟代理及び紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額(140万円)を超えないものについて相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること等の法律事務を業とする。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB 弁護士(べんごし)とは、法的手続において当事者の代理人、被告人の弁護人として法廷で主張・弁護等を行うほか、各種の法律に関する事務を行う職業、またはその資格を持った者をいう。当事者の代理人としての委任契約等で報酬を得る。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB

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