解決済み
定年後事務委託として財団法人に事務委託として知人紹介にて働いておりましたが、真実の理由が得られまま1ヶ月前に辞めてくださいと言われ 3月はじめやめました。財団法人側も社会保険加入しなくていいので事務委託を進められましたまま仕事に就きました。やはり事務委託として働いた場合は言われるがまま、辞めざれないのでしょうか?
知人と言うか財団法人の元理事長紹介でもあり契約書を取り交わしていませんでした。
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たしかに業務委託であれば労働契約法第16条や労働基準法第19条、第20条のように法律で定められた制限や手続きはありません。 ですが通常は期間途中の解約や更新しない場合については通告の期間や方法、守らなかった場合のペナルティなどが契約で決められていることが多いです。 例えば「更新しない場合は1か月前までに書面で申し入れる」など、契約できちんと決めておけば業務委託契約といえども一方が好き勝手に解除できるわけではありません。 そのようなものもなく一方的に不利な契約を押し付けられているなら厳しいです。 【捕捉について】 となると厳しいです。 先にも書きましたが雇用契約であれば労働基準法などで最低限が保証されますが業務委託や請負では契約がすべてと言っていいです。 知人ということで信用されたのでしょうが実際、知恵袋でも知人ゆえに契約がきちんとしていなくてトラブルになっている例が結構見かけられます。 友達と金の貸し借りはするなと言いますが現代では友達とは商売をするな、かもしれませんね。 あとは双方誠意を持って話し合うしかありません。 それがダメで法律でということになると契約所がないというのは徒手空拳と同じです。 せめて条件を詰めたときに解約について話してそれをメモしたようなものでもあれば多少は証拠になるかもしれませんが。
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