教えて!しごとの先生
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歯科医師として働いている彼氏についての相談です。 彼は常勤での勤務形態(固定給)ではなく、 週2の非常勤(日給+歩合…

歯科医師として働いている彼氏についての相談です。 彼は常勤での勤務形態(固定給)ではなく、 週2の非常勤(日給+歩合)でのバイトです。 月単位の保険点数の合計の数%が歩合加算される給与形態で、 給与明細をもらえるのは、今まで2年間勤めて10回程度。 24ヶ月分の10回。 同じような給与形態のほかのスタッフにも聞いたところ、 院長夫人(会計・事務を牛耳ってる)に、 “明細書ください”、と自ら申し出ないとくれないらしく、 基本、手書きの明細書のコピーを、 複数回重ねて折られた紙をホッチキスで止めただけ、 という透かしたら見える、いい加減な渡し方。 これってありなんでしょうか? また、常勤の先生の社会保険への加入を禁止しているらしく、加入したいなら基本給から医院負担の社保料を天引きされると聞きました。 すべてに???はてなマークな病院。

補足

歯科医院は医療法人で、5人以上の正社員が勤務しています。 契約に関しては、就業時に雇用契約書は存在せず、口頭での契約のみ。 彼は学会参加や名義貸しなど一切しておらず、純粋に歯科治療業務を行っているだけです。 また、保険の歩合加算というのは、訪問診療分のみで、給料に反映されるのは翌月扱い、と聞いていたものの、明細書をもらえないから、本当に歩合加算されているのかがわからず、事業主への不信感が募っています。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ご質問にお答えするのに、不明な点が何点かあります。 ・そもそもその事業主が社会保険に加入する義務がある適用事業所なのか? ・彼氏さんは雇用契約の有る勤務歯科医としての給与所得者なのか? ご質問者さんの疑問は、社会保険適用事業所の給与所得者であれば違法性も含めて疑問として生じることですが、そうでなければ、当たり前の状態と申すしか無いと存じます。 その歯科医院が個人事業主であっても医療法人であっても常勤5名以上の場合には社会保険に加入する義務がある適用事業所となりますが、常勤が5名以下ならそもそも社会保険への加入義務がありません。 また、メインのご質問の歯科医師の彼氏さんですが、その歯科医院での雇用契約になっているのでしょうか? 推測ですが、雇用契約ではなく業務委託契約(業務請負)を結んでいるか、何らかの名称の個人事業所を設立してその歯科医院からは何らかの報酬という形で対価を事業所得として受けいているのではないでしょうか?(だとすると社会保険の適用は本来ありません。) おそらく学会やセミナー参加、講習会参加などあり、旅費やホテル代などもかかる方が多いので、経費が認めらない給与所得ではなく、節税効果の有る報酬の受け取り方法を行い個人事業主として確定申告を行っているのではないでしょうか? 節税面からそのようにされる方が医師・歯科医師には多いと思いますが、その場合には年間の支払調書が必要なだけで、月々の明細書を通常の給与所得者である会社員のように交付することは無いと存じます。会社員のような給与所得者ではありませんので給与ではなく、個人事業主としての事業所得です。ただ、事業性の否認の可能性のある税務上は灰色な状態だとも思われます。 ご確認、補足ください。 (補足拝見し) 社会保険(厚生年金及び健康保険)に関しては適用事業所のはずですので、違法ですね。ただ、現実には他業種の小企業でもそうですが未加入の法人が多いのは事実です。ただ行政官庁(旧・社会保険庁、現・日本年金機構)も年金問題以降、未加入事業所の積極的な加入促進を行うようになってきています。ただ、このことに関し、ご質問者が特に出来る事があるわけではありません。しいて言えば、未加入なので指導してくださいと年金事務所にお願いする、雇用保険身加入を公共職業安定所に指導してくださいという程度ですね。 ただ、加入が行われれば、その分給料の引き下げが起こるのも現実でしょうね。 まあ、不信感をもって当然ですが、なんら強制できる立場に無く、そういうところに勤務しないことが対抗策でしかありません。

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