解決済み
育児介護休業法 短時間勤務制度と不利益取り扱いについて、ご指導下さい!お世話になります。 ご存知のとおり今年の6月30日より、育児介護において1日6時間の短時間勤務が義務化されますが、質問させてください。 短時間における給与は、短縮された労働時間数に相当した賃金を支払うことは当然ですが、 ①賞与の算定期間に短時間をしている労働者には25%の減額を行う。 ②退職金の算定においては、短時間勤務の期間の1/2をを勤務したものとみなして勤続年数を計算するものとする。 法律でとくに定めのない退職金算定における「勤続年数への算入」については上記の場合不利益に該当するでしょうか? ご指導下さい。私見として ①②とも問題ないと考えていますが。
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短縮される時間数の割合を超えて減額することは、「不利益取り扱い」です。 改正後の指針(平成21年厚生労働省告示第509号)では 「退職金や賞与の算定に当たり現に勤務した日数を考慮する場合に……所定労働時間の短縮措置等の適用により現に短縮された時間の総和に相当する日数を日割りで算定対象期間から控除すること等専ら当該育児休業等により労務を提供しなかった期間は働かなかったものとして取り扱うことは、不利益な取扱いには該当しない。一方、……所定労働時間の短縮措置等の適用により現に短縮された時間の総和に相当する日数を超えて働かなかったものとして取り扱うことは、(二)チの「不利益な算定を行うこと」に該当すること。」 とされます。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1o.pdf 45ページ目 現行の指針で 「退職金や賞与の算定に当たり現に勤務した日数を考慮する場合に休業した期間又は子の看護休暇を取得した日数分は日割りで算定対象期間から控除すること等専ら休業期間又は子の看護休暇を取得した日は働かなかったものとして取り扱うことは、不利益な取扱いには該当しないが、休業期間又は子の看護休暇を取得した日数を超えて働かなかったものとして取り扱うことは、(二)トの「不利益な算定」に該当すること」 とされていることから類推できるはずですが?
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