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Webデザイン、HTMLやCSSの記述、DTPは、派遣業務の政令26業務のうち、どの号に当てはまりますか?

Webデザイン、HTMLやCSSの記述、DTPは、派遣業務の政令26業務のうち、どの号に当てはまりますか?Webデザイン、HTMLやCSSの記述、DTPは、派遣業務の政令26業務のうち、どの号に当てはまりますか? Webデザイン、HTMLやCSSの記述、DTPの仕事を派遣で探したいのですが、政令26業務のうちに入るのでしょうか? 入るとしたらどの号なのでしょうか?

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ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    たいていは5号業務になっていますね。 もっとも、募集にはウェブデザイナーとか、DTPオペレーターとか記してありますから、登録時に希望職種を伝えるときは、はっきりそう言ったほうがいいでしょう。 DTPの場合は、編集や印刷技術まで専門的にかかわるのなら19号や20号になることもありますが、MACオペレーターとしての操作が主ならば5号になっていることが多いです。 この「5号業務」は派遣会社にとっては使いでがあって便利なようですね(笑)

    ID非表示さん

  • webデザインで何をしているかです。 あまり詳しくないのですが、HTMLやCSSの記述だけだと単純に機器操作と判断するなら 5号業務 事務機器操作になりそうです。ただし、事務機器操作が9割以上占めることが必要です。 また、DTPやwebデザインで書籍の製作、編集をするなら、19号業務 広告デザインなら20号業務となります。 ただ、5号業務では最近厳しい基準(26業種に該当しない)になりつつあるので、より専門的で何をしているかを明確に業務内容を聞いておく必要があります。 加えて言うなら、書籍の製作もするが、広告デザインもするなどの場合は19号、20号の複合業務とすることができます。 派遣で26業種をするのであれば、必ずどのような業務なのかを明確にしてもらったうえで、それ以外の 業務(たとえばついでにお茶くみ、とかコピーとか、書類作成(ただのホッチキス止め))などの 事務的な仕事はしないことです。 26業種以外の業務が多くなると全体が26業種としての派遣ではなくなり、無制限で派遣ができなくなるからです。

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