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労働専門の弁護士

労働専門の弁護士司法試験には労働法の試験科目がないですが 労働専門の弁護士の方とかはどこで労働法関係を学ぶのでしょうか? それとも昔は司法試験に労働基準法とかの科目はあったのでしょうか? どの専門に行くかで司法修習の時にみっちりやらされるのでしょうか? 知合いの人に聞いたら憲法民法刑法の基本法の土台ができていれば そこから導き出せるとか分けの分からないことを言っていましたが そんなことないですよね? 弁護士になる時に刑事専門民事専門と分けられるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①昔、選択科目に労働法があったかもしれません。記憶がはっきりしませんが。 そんなこと関係なく、”憲法民法刑法の基本法の土台ができていれば そこから導き出せる”といったことが正しいと思います。 憲法民法刑法の勉強をしっかり行えば法的思考がきたえられますで、応用分野たる労働法もすっと勉強できると思われます。 受験勉強や司法修習中はそのような応用科目を勉強する余裕がないので、実務について勉強せざるをえないし、かつ、それで十分と思います。 六法全書をみればわかりますよう法律の数は何百何千とありますから、いちいち各法律を事前に勉強することは時間的に無理です。案件があって初めて見ることがおおいと思います。 ②私が聞くところによると民事だけをやるとか刑事だけをやるいう極端な分化は無いようです。 特に、刑事が得意な弁護士も刑事だけでは飯を食えず、民事を混ぜているようです。

    なるほど:1

  • 司法試験に労働法は選択科目でありますよ… 人気科目で、ほとんどの方が労働法をとります、楽に点数をとれます。 民法よく理解していれば確かに無難にこなせると思います。 実務に関しては、試験てそんな重要じゃないです…だって高校で山のように勉強したこと大学で使いますか? 大学で山のように勉強したこと会社で使いますか? それとおんなじで、実務についてからが大切で、試験と実務なんて全然かけ離れています。 だから試験で学んだことなんてほとんど活かせません。 大切な事はその仕事についてから学んでいきます。

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  • それを言い出すと電波法だの廃棄物法規だのの専門弁護士が必要になりますが、現実にはそうではなく、法律は書いてあるようにしか読まないので読み方さえわかっていればどんな法律も読める。 その点いえば、解釈でいじり回している憲法はどっかへんてこな法律ですが。 ただ医師免許にも診療科がないけど、専門はなんとなくわかれていますよね

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