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簿記1級に合格すれば税理士の検定を受ける資格がとれるとあったのですが、その他に税理士検定を受ける上で必要な資格はあります…

簿記1級に合格すれば税理士の検定を受ける資格がとれるとあったのですが、その他に税理士検定を受ける上で必要な資格はありますか?

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回答(3件)

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    税理士試験科目合格(簿・財)者です。手元に実際の昨年の「第59回税理士試験受験案内」がございましたので、受験資格(及び提出書面)の項目をざっとではございますが書き写してみます(下記のいずれか1つに該当すればそれで受験資格は事足ります。)。 A.学識 (1)大学、短大又は高等専門学校を卒業した者で下記のいずれかに該当する者 ①法律学又は経済学を主たる履修科目とする学部(法学部、経済学部、商学部、経営学部)・学校を卒業した者-卒業証明書 ②上記以外の学部(文学部、工学部など)・学校を卒業した者で、法律学又は経済学に属する科目を1科目以上履修した者-成績証明書 (2)大学3年次以上の学生で法律学又は経済学に属する科目を含め62単位以上を取得した者-成績証明書 (3)専修学校の専門課程(①修業年限が2年以上かつ②課程の修了に必要な総授業時数が1,700時間以上に限る。)を修了した者等で、これらの専修学校等において法律学又は経済学に属する科目を1科目以上履修した者-成績証明書・課程証明書 (4)司法試験に合格した者-所轄官庁の合格証明書 (5)旧司法試験法の規定による司法試験の第二次試験又は旧司法試験の第二次試験に合格した者-所轄官庁の合格証明書 (6)公認会計士試験短答式試験合格者(平成18年度以降の合格者に限る。)-公認会計士・監査審査会会長発行の「公認会計士試験短答式試験合格通知書」又は「短答式試験合格証明書」の写し (7)公認会計士試験短答式試験全科目免除者-公認会計士・監査審査会会長発行の「公認会計士試験免除通知書」又は「免除証明書」の写し B.資格 (1)日本商工会議所主催簿記検定試験1級合格者-日本商工会議所発行の合格証明書 (2)社団法人全国経理教育協会主催簿記能力検定試験上級合格者(昭和58年度以降の合格者に限る。)-社団法人全国経理教育協会発行の合格証明書 (3)会計士補-日本公認会計士協会発行の登録証明書 (4)会計士補となる資格を有する者-公認会計士・監査審査会発行の旧公認会計士試験第二次試験合格証明書又は同試験の免除科目が全科目に及ぶことを証する書面 C.職歴(下記の事務又は業務に通算3年以上従事した者) (1)弁理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・不動産鑑定士等の業務-登録証明書及び業務従事証明書(同業者2人以上の証明) (2)法人又は事業を営む個人の会計に関する事務-職歴証明書 (3)税理士・弁護士・公認会計士等の業務の補助の事務-職歴証明書 (4)税務官公署における事務又はその他の官公署における国税若しくは地方税に関する事務-職歴証明書 (5)行政機関における会計検査等に関する事務-職歴証明書 (6)銀行等における貸付け等に関する事務-職歴証明書 D.認定 国税審議会より受験資格に関して個別認定を受けた者-国税審議会会長発行の受験資格認定通知書の写し 以上の様になっております。ご参考になりましたら幸いにございます。

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  • 覚えてる資格だけですが 日商簿記1級(全商ではダメです) 大学(たしか経済学部)での単位(詳しくはわかりません) 経理実務経験(3年か5年か忘れました) このうち経理実務は経理全般を把握し、理解していることが大事です。 国税局に電話して聞いたことがありますが仕事内容の詳細を書き、会社に捺印をもらわなければいけません 実務の資格から受験するなら詳しくは国税局に直接電話で聞かれたほうが良いと思います。

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  • (1) 学識による受験資格 イ 大学又は短大の卒業者で、法律学又は経済学を1科目以上履修した者 証明書類 ロ 大学3年次以上で、法律学又は経済学を1科目以上含む62単位以上を取得した者 ハ 一定の専修学校の専門課程を修了した者で、法律学又は経済学を1科目以上履修した者 ニ 司法試験合格者 ホ 公認会計士試験の短答式試験に合格した者 (2) 資格による受験資格 イ 日商簿記検定1級合格者 証明書類 ロ 全経簿記検定上級合格者 (3) 職歴による受験資格 イ 法人又は事業行う個人の会計に関する事務に3年以上従事した者 証明書類 ロ 銀行、信託会社、保険会社等において、資金の貸付け・運用に関する事務に3年以上従事した者 ハ 税理士・弁護士・公認会計士等の業務の補助事務に3年以上従事した者 2 受験資格の認定 次に掲げるような方については、あらかじめ国税審議会の個別認定を受けることにより、受験資格が認められる場合があります。 (1) 海外の大学を法律学又は経済学を履修した上で卒業した者について、日本の大学等の卒業者と同等であると認められる場合 (2) 商工会・青色申告会のおける記帳指導事務に3年以上従事した者

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