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登録販売者は医療用医薬品を販売することはできませんよね?

登録販売者は医療用医薬品を販売することはできませんよね?

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回答(4件)

  • おっしゃっていることの意味は、図りかねますが、こういう場合ならありえると思います。 医療用医薬品(非処方箋薬)を取り扱っている調剤薬局で勤めている登録販売者が、在籍薬剤師の指導監督の下に該当医薬品の商品説明をして販売する。 ちなみに、通常の「店舗販売業」免許で経営しているドラッグストアでは、医療用医薬品を置くことが改正薬事法下ではできなくなりました。

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  • 薬剤師しか扱えません

    知恵袋ユーザーさん

  • なぜそんな解かりきったことを? 第2類と第3類しか販売できません。 医療用医薬品と第1類医薬品は薬剤師のみです。

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