教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

マッサージ業を開業するには何か資格か届け出などが必要でしょうか?近くに温泉地があって旅館に呼んでもらうような形式でやりた…

マッサージ業を開業するには何か資格か届け出などが必要でしょうか?近くに温泉地があって旅館に呼んでもらうような形式でやりたいのですが。また、妻が韓国人なものですから韓国式マッサージという売りでやりたいのですが どなたか良いアドバイスお願いいたします。

29,904閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    この手の質問がよく挙がりますが、国家資格のない、いわゆる無資格者(民間資格者)については通常、国家資格者が義務とされている保健所への届けは無用です。また、確定申告さえしていれば、税務書への開業届けは自由です。 なお、無資格営業が違法なんて言われると、不安ですよね…この問題については営業開始前の確認の意味で、厚労省の代表番号に電話し、「あんま・マッサージ・指圧」に関する法律を管轄する部署へと取り次いでもらい、当該の担当者に直接質問してみることをおすすめします。それが一番正確だからです。そこで「違法ではない」という国家としての法的見解が得られることでしょう。 余談ですが、仮にもし違法なら、(ほとんど無資格者で構成される)リラクゼーションやクイックなどを標榜する巷の○○マッサージ店が株式会社化し、チェーン展開するような真似はしないでしょう…違法ですぐに検挙されてしまうリスク要因のある会社の株なんて誰しも買いはばかりますからね…そうなる以前に会社の顧問弁護士が株式会社化をストップすると思います。かくして現実を客観的に捉えてみるのも判断材料の一つになるのではないでしょうか。不安の解消は正確な事実の把握からですよ。 <補足> ここでは残念なことですが、仕事がなく暇をもてあました一部資格者たちによる自問自答(自作自演)が横行していますので、どうかそうした方たちの希望的観測を交えた「私的見解」を真に受けないように。国としての法的見解は黒か白かのいずれかしかありません。現状、(白が優勢につき)違法ではないのです。 <deore125さんの書き込みに関して> >取り締まりがなされない、というのは合法の十分条件ではないのですよ。 >道交法とかみればわかるでしょ。 冷静にお読みいただければ分かると思いますが、当方は取り締まり云々という部分にまで踏み込んでおりません。それは直接的には警察の仕事です。あくまで当方が知る限りの厚労省の見解を提示したまでです。いわんや道交法まで持ち出すような論理の飛躍は控えられた方が賢明かと思います。 >厚労省に問い合わせるときに、上記の定義に触れる行為を無免許で行う場合 >と、条件付けて聞けば違法と答えるでしょう。 もちろん、無資格者が「あんま・マッサージ・指圧」(*以後マッサージ)をしてはいけないのはあなたのおっしゃる通りです。ただし、幸か不幸かマッサージの定義自体が有名無実化しているため、厚労省もこの点についてあえて検討の対象にしようとはしません。それを言い出すと、あなたがいみじくも例に出した性風俗のマッサージ同様に、救急隊員が行う心臓マッサージについてはどうなのかというように際限のない、いわば言葉遊びの世界になってしまうからです。したがって、厚労省はあくまで過去の判例に基づき見解を示す、判例主義の立場をとるほかないのが実情です。以上、「釈迦に説法」にて恐縮です。 とにかくdeore125さんの指摘された部分も含めて厚労省へ電話してみれば、質問者様の疑問(や無資格に伴う法律的懸念)は払拭されることでしょう。 最後に、「無免許マッサージ問題などに取り組んでおります」というdeore125さん。失礼ながら、この質問もあなたによる自問自答ではないことを切に願います…同じ資格者の立場から、目に余る不正請求を続ける柔整師を先に叩く方が生産的だと思いますが… (deore125さんの補足を受けて) あなたのおっしゃる通り、通達の内容はそのまま書いてある通りのものです。しかし、通達のまま実社会において適応されているなら、あなた方が目くじらを立てることなどありますまい。裁判などで問題となっているのはいかようにも受け取れるその解釈をめぐってではないでしょうか。つまり、通達が実際的には効力がないという現状認識のもと、先に「有名無実」と言わせていただいたのです…前文、言葉足らずであれば、ごめんなさい。 と書いている内に、当方とdeore125さんとの意見交換スレッドになってきたようですね(笑)何だか質問者様の本来の趣旨からかけ離れてきたような気がするので、もうこれにて打ち止めとしておきます。 繰り返しですが、質問者様は両者の言い分を見極める意味でも後は厚労省へ電話してみてください。そうすることがここで意見を伺うよりも確実で早道です。

    なるほど:15

  • あん摩マッサージ指圧師という国の免許が必要です。 あと保健所への届出。 実際は無免許でマッサージを行っている業者が多いですけど。 厚労省の通達によるあん摩マッサージ指圧の定義は(昭和三八年一月九日 医発第八号の二各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)より -- 法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。 -- この定義に触れることを無免許で行えば摘発対象になります。 疲労回復を目的にしてはいけません。 このような事情を知っているお客さんに当たったとき、奥さんに風俗的なサービスを求められて断れる自信はありますか? 疲労回復以外に目的を述べられますか? 性的なマッサージならあん摩マッサージ指圧師の免許は不要と断定できますが。 (補足) weapon_georgeさんが書かれた >過去の最高裁の判例で「健康被害が無い限り、職業選択の自由を尊重する」というのがあり、これがまかりとおっているのが現状です。 に関しては (昭和三五年三月三〇日 医発第二四七号の一各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)より -- この判決は、(略)、 あん摩、はり、きゅう及び柔道整復の業に関しては判断していないものであるから、あん摩、はり、きゅう及び柔道整復を無免許で業として行なえば、その事実をもってあん摩師等法第一条及び第十四条第一号の規定により処罰の対象となるものであると解されること。 従って、無免許あん摩師等の取締りの方針は、従来どおりであること。 -- と通達がなされているので現状では健康に害が有ろうが無かろうが無免許で(あん摩)マッサージ(指圧)を行えば違法となります。 nopop188さんの書き込みに関して 取り締まりがなされない、というのは合法の十分条件ではないのですよ。 道交法とかみればわかるでしょ。 厚労省に問い合わせるときに、上記の定義に触れる行為を無免許で行う場合、と条件付けて聞けば違法と答えるでしょう。 通達として成文化されているのですから。 逆に通達に触れる行為をしなければ厚労省は合法と答えるでしょう。 具体的な手法に触れず、「あん摩マッサージ指圧ではない整体その他の手技療法」、とかで聞けばね。 で、韓国式マッサージというのは押す、揉む、叩く、摩擦するという手技行為はしないのかな? 疲労回復や病的状態の除去以外の目的をつけられるならそれらの行為を行っても白でしょうが。 だから快楽を目的とした性的マッサージは無免許で行っても合法です。 通達にある手技行為をして、合法を主張するなら変態的な目的の利用者を断れないはずですよ。 http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1001100019/ このニュースだって、女の子が成人だったら逮捕はできないわけです。 エロ目的なら通達の定義には触れませんからね。 このニュースのような行為を利用者から奥さんに求められて、合法的に拒絶する根拠はありますか? 疲労回復や、病的状態の除去と解釈できる目的は主張できませんよ。 それを主張したら違法行為(あはき法違反)になりますから。 奥さんがそういう行為に応じても良い、と言うのであれば違法云々の心配はないかも知れませんが。 快楽目的でマッサージをしてます、とかね。 通達内容に関しては厚労省のサイトで存在を確認してください。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/html/tsuchi/search1.html go.jpドメインですから日本政府のサイトです。 有資格者の希望的観測、と仰有れますが、通達などの根拠はあるわけです。 むしろ無免許業者、とくにスクールの方が通達や判例の都合の良い切り貼りをしてたりします。 (最高裁判例だって被告は最終的に有罪になっている) なので信用できるソースを確認することは個人事業主として大事なことですよ。 そういうことを他人任せにしたければ調べてくれる人(弁護士とか)を雇うことです。 (nopop188さんの補足を受けて) >マッサージの定義自体が有名無実化しているため あん摩の定義付けした通達の内容を否定するような通達、法令や判例はありましたっけ? あるなら公的機関のサイトで検索できるように番号などの提示を願います。 取り締まりで実際にその定義が適用されているかどうかはわかりませんけど。 あはき法違反は50万円以下の罰金に過ぎないので罪を認めれば略式命令で終わります。 なのでオンラインで判例を知ることができないので。 >いわば言葉遊びの世界 言葉遊びじゃありません。 「マッサージ」自体、業務独占であり名称独占でないのは理解しています。 心臓マッサージなら法的に緊急避難が適用されるでしょう。 性風俗的なマッサージは合法と私は言ってます。 通達の定義から外れるので。 私が問題にしているのは名称ではなく、通達で示された目的と行為に当てはまるかどうかです。 (字数制限です)

    続きを読む
  • 失礼ですが、奥様はあん摩マッサージ指圧師の免許をお持ちなのでしょうか? お持ちであれば、開設する地域の管轄の保健所へ出張業務開始の届出を行えばできます。 お持ちでない場合は、法律外のことですので税務署に届け出るくらいでしょうか。 なお、「免許無」で「マッサージ」を行うことはできません。 <補足> 「違法ではない」と書かれている方がいらっしゃいますが、厳密に言えば違法になります。(あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師に関する法律第1条違反)。過去に無免許者を雇ってマッサージを行っていた店が摘発された例もあります。(経営者は逮捕) しかしながら、過去の最高裁の判例で「健康被害が無い限り、職業選択の自由を尊重する」というのがあり、これがまかりとおっているのが現状です。つまり法律のグレーゾーンになっているのです。 また、「マッサージとは異なる手技であり、法律には違反していない」という主張がされており、それが通っているのも事実です。 しかし、某大手のマッサージチェーン店では、これらの問題に対応するため、現在社員全員を資格保有者にしようと、順次マッサージ師養成の専門学校へ入学させているという流れもあります。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

マッサージ(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

旅館(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#資格がとれる」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる