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これは不当解雇にはいりますか?突然1ヶ月前に会社の都合で閉店と解雇宣告を受けました。翌月に突然月給制から時給制に代わり、…

これは不当解雇にはいりますか?突然1ヶ月前に会社の都合で閉店と解雇宣告を受けました。翌月に突然月給制から時給制に代わり、最終月はアルバイト代が振り込まれるだけで終わりなんて法的に許されるんでしょうか?関東には1店しかない店で社員として働いていました。 先月の末頃テナントの関係で1ヶ月前に突然閉店と解雇宣告を受けました。 他の働き先は関西にしかないからとのことでした。 今月から突然月給制から時給制に切り替えられ、 最終月はアルバイト代が振り込まれるだけで終わりと言われました。 そんなすぐに再就職先が決まるわけもないし、 来月の給料か、せめて今月の給料だけでも保証する義務は会社側に法的に無いのでしょうか? 派遣やアルバイトならまだしも、正社員としての雇用です。 これでは何のための正社員雇用だったのか分かりません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働基準法としては、1ヶ月前の通知で適法扱いです。 気になるのは、アルバイト扱いになるというのが気になりますが・・ 不当解雇の判断k順となる、労働契約法16条による判断は 裁判所でしかできませんが、次の状況であれば認められるのではと 私見ですが判断します。 1.関東以外の出展地域への転勤が提示が可能であること 2.店舗つまり事業所の廃止扱いになること 以上の状況であれば、会社はできうる限りの雇用維持に努めたものの 事業所廃止という、会社側としてもやむ得ない事情による 整理解雇ということで、合法の可能性が高いと思われます。 確実にするのであれば、何らかの慰労金を出すことになれば まず間違いなく、会社責任は取られない可能性が高いのですが 現状では、会社有利では有るものの、労働者への手続き上は 問題がないのかという、整理解雇の4要素上 多少問題な点もあると思われます。 あとは、裁判所へ、判断を仰ぐか、泣き寝入りするかです。 強制力のある法規上では、会社はなんら落ち度は今のところありません。 (労働基準法上で1ヶ月前に通告している事から) ++++++++++++++++++ >gotargtさん >役所に行って、専用の相談を受けた方がいいです。 とありますが、相談されるのはかまいませんが、役所自体は動きません。 なぜなら、解雇の手続き自体は、強制法である、労働基準法上は問題がないからです。 雇用が不当解雇かどうかであるという話は、民事事件となり、 警察でも民事不介入の大原則があるように 役所では対応ができないのが普通です。 まあ、法テラスとか、労働審判とか、斡旋とかの 窓口を紹介してもらえますので、それが必要なら 意味は有りますが。 結局はどんな機関であっても、民事事件だある以上は 会社側に、裁判以外では、相手にする必要(義務)がないので 無視されるケースも多いのが、実情です。 (弁護士の最大の山場は、相手に出席をされることといえるかもしれません)

  • 役所に行って、専用の相談を受けた方がいいです。 どこに行ったらいいかははっきり名所がわかりませんが、 とりあえずハローワークで相談すれば、どこの管轄の相談になるか教えてくれます。 中途半端な知識で立ち向かうことではありませんから、 きちんと相談・手段・立ち向かい方を習得してください。

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  • 一ヶ月前の告知であれば法的には何の問題もありません。

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