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自社商品の強制購入について

自社商品の強制購入について非常に困っています。下記をお読みいただき、いろいろなアドバイスをいただけると助かります。よろしくお願いいたします。 私の年収は支給額で約320万です。4月からの今年度、7月に25万・12月に10万円を支払い自社商品を購入しました。商品が旅行ですので、購入後に転売することは難しいです。また、今月も購入させられる可能性が高く、20万円以上の出費になるかもしれません。購入の金額は、上役のさじ加減ひとつで決まるので、確定ではありませんが。また、所属する社員全員が同じ処遇というわけではなく、15名程度の事務所において私を含めた2名のみの購入です。憶測(主観的にも客観的にも本来は憶測ではなく確定的)にすぎませんが、上役が嫌っている社員に対しての強制購入です。 ※12月の10万円は正確に記述すると購入していません。罰金として支払った金額です。この点の証明は難しくありません。旅行には行っておりませんので。 「拒否するのであればやめろ」と言われることは目に見えています。退職覚悟の上で争うか、職を失わないために泣く泣く支払うか、悩んでいます。 類似の質問を見ると、争った場合でも泣き寝入りになる可能性が高いような印象を受けます。また、本をいろいろあさっても、同じような争いの項目が見当たりません。最初から負ける可能性が高いのであれば、争わずに支払い、同僚にカンパを求めようかとも考えます。ただ、これからも同じようなことが続くのであれば、生活が難しくなります。自社商品購入で借金漬けになりそうな気もするので、早めに見切ってやめたほうがよいかとも考えます。 未婚ですが、結婚を考えている相手がいます。これでは結婚も切り出せません。本来の仕事にも身が入りません。悪循環にはまりつつあります。助けてください・・・、お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    自社商品の購入そのものは違法ではありませんが、今回のように特定の方にというのはかなり問題となります。こうしたこと自体がパワハラの可能性がありますので、最寄りの法務局にある人権相談所に相談してみてはいかがでしょうか。その際今回の購入問題以外にその上役からの嫌がらせなどがありましたら、時系列にでも整理して併せて相談してみてください。 また、解雇には正当な理由が必要とされております。そのため必要のない自社製品の購入を断ったということは、解雇事由には通常できません。万が一解雇をにおわせられた場合には、強制力がありませんが、国の労働局や都道府県の労働委員会には、会社との話し合いの場を設ける制度がありますので、こうしたものを利用されてはいかがでしょうか。また結果として弁護士を頼むことが必要なため金がかかりますが、労働審判という制度もあります。これは強制力もあり、裁判に比べてかなり短時間で結論を出してくれる制度です。 また、罰金として10万科せられたということですが、「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」(労基法第91条)と定められています。つまり、一回であれば、1日の半額まで、複数回それがあったとしても月給の1/10をこえて減給することはできませんので、労基法違反の可能性があります。労基法は労基署の管轄ですので、一度確認されてみてはいかがでしょうか。

  • 大変なことと思いますが,やはり強制的に自社品を購入させられる(しかも高額)というのは問題があると思います。もし断ったらどういうことになるのでしょうか?もし断って嫌がらせされるようでしたら,明らかにパワハラですので,きちんと嫌がらせの証拠を押さえて,法的な手続きを取るべきです。もし会社の組合があるのなら組合に,なければ個人加入の組合がいくつかありますので加入するか,「法テラス」などに法的対応の相談をした方がよいでしょう。 http://www.jca.apc.org/j-union/ http://www.aa.alpha-net.ne.jp/tokyoun/ http://www.houterasu.or.jp/service/roudou/

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