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以前アルバイトしていた所から手紙が来ました。 その内容が今月の給料を約1万円多く払いすぎたので返金してほしい というもの…

以前アルバイトしていた所から手紙が来ました。 その内容が今月の給料を約1万円多く払いすぎたので返金してほしい というものでした。 しかしその手紙を受け取ったのは給料日から10日以上たっていたので既に使ってしまって手元にありません。 これって借金をしてでも必ず返金しなければならないのでしょうか? ちなみに今院生なので働いて返せそうにありません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    一度、懐に入れたら自分のもの。返しません。なんていえません。計算違いの支払いであるならば、法的にも返還義務はあります。 ただ、言われるままにする前に、給与計算の正誤を明確にして間違いであることを証明したうえで請求書を貰いましょう。 会社から1万円間違えて多く払ったから1万円返せと言って来るときは、意外とその他の計算を忘れていることがあります。給与が1万円減れば、所得税も減ります。社会保険に入っていれば保険料も変わる可能性があります。 とりあえず、時間稼ぎ的に、「間違いがあったというなら、正式な計算書を添えて請求してほしい」ということと、そのうえで、「返還額を確認し、その事実を認めた場合、返還の時期や分割払いについて相談したい」とお願いする立場。間違ったほうが悪い!ということにはなりません。 本来は、貰った給与額が正しいか確認し、誤りがあった場合に報告することは、労働者側の業務上の義務のひとつなんですね。 支給額の誤りは、多い場合少ない場合、両方です。 貴方のように、多かったこと申告しない、またそれ以前に、額を確認しなかったことも、労働者側の責任であって、会社側の責任ではないので、「1万円くらいの額で、まだ支払いから10日しか経過していない。猶予も分割もできないので、すぐに返して欲しい」と言われたら、返すしかないでしょうね。

    232人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • ほっといたらどうですか。1度受け取った賃金ですから返す義務はないと思いますけど。そのまま返事をしないでほっておくのも気が引けるなら,「もう使っちゃいました。働いて返すのも無理です。」と返信してみたらどうですか。その会社としては余計な出金をしてしまったので事務処理として連絡をしてきたのだと思います。法学系の友人がいれば相談してみたらいいですね。

    15人が参考になると回答しました

  • 返還義務はあるようです。 しかし、あなたがすぐに返金できないのであれば、その旨を相談してみてはどうでしょうか。 向こうにも非があるわけですし、猶予はしてもらえるのではないでしょうか。 http://www.ne.jp/asahi/morioka/masato/roudou.htm#hukusimakenkyoso http://www.loi.gr.jp/knowledge/syokuba/syokuba-4.html

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    13人が参考になると回答しました

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