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第2子の産休育休を申請するか悩んでいます。 現在、第1子(8ヶ月)の育休中です。 本日第2子を妊娠しているこ…

第2子の産休育休を申請するか悩んでいます。 現在、第1子(8ヶ月)の育休中です。 本日第2子を妊娠していることがわかりました。 第1子の育休終了は5月15日、第2子の予定日は9月17日です。 第2子の産休に入る場合は、42日前の8月6日です。 今回相談したいのは、 ■育休終了から2子産休開始までの約2ヶ月半の期間のこと。 ■産休育休を取る場合の、出産手当金や育児休業基本給付金の額のこと。 この2つです。 まず、一つ目ですが、妊娠後期の状態で2ヶ月半だけ復帰するのは会社に迷惑をかけてしまうので避けたいのですが、「休職」という形にしようと思います。 この2ヶ月半は「育休延長」の資格に該当しないと思うのですがどうでしょうか。 2つ目ですが、現在1子の育休中なので収入は1子の育児休業基本給付金のみです。 2子目の出産手当金や育児休業基本給付金の金額はどのような設定になるでしょうか? 1子の産休前の標準報酬月額、また育休開始6ヶ月前の日額(つまり1子とだいたい同じ額)になるのか… もしくは2子の産休前の標準報酬月額、また育休開始6ヶ月前の日額(つまり1子の育児休業基本給付金の30%)なのかどちらでしょうか。 育休中に産休を迎えるならまだしも、2ヶ月半の休職期間もあるためよくわかりません。 ややこしいことをすみません。総務に相談すればいいのですが、第2子の出産手当金や育児休業基本給付金が殆ど無いなら今の時点で第1子の育児休業基本給付金を諦めて退職しようかとも思っていて、せっかく産休育休とらせてもらっている身で理不尽なことなので会社に相談せず、まず水面下で調べています。 よろしくお願いします。 長文失礼しました。

補足

誕生日は5月16日で1歳です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    〉この2ヶ月半は「育休延長」の資格に該当しないと思うのですがどうでしょうか。 就業規則によることです。 あなたのイメージする「育休延長」って何でしょう? 1歳到達時点で保育所に入所できない場合などの、1歳6ヶ月までの延長のことでしょうか?(「延長」自体はそれに限った話ではないですよね?) そうだとしても、1歳になる日が書いてないので判断できません。 〉2子目の出産手当金や育児休業基本給付金の金額はどのような設定になるでしょうか? 出産手当金は、その時点での標準報酬月額によります。 固定給の変動がないのなら、改定はないはずです。 育休給付金は、2ヶ月間丸々休職で、その間の賃金がないのなら、第1子の産休前6ヶ月間の賃金額が基礎になるでしょうね。 ・第2子の育休開始前の2年+(第2子の産休+第1子の産休育休)の期間(最大4年間)に含まれる ・賃金支払基礎日数が11日以上ある月のうち最後の6ヶ月間の賃金 によります。 この場合の「月」は、「1月・2月……」という月ではなく、第2子の育休初日の前日からさかのぼって区切ります。 9/17出産だとすると、育休開始は11/13だから、11/12~10/13、10/12~9/13……と区切ります。 〉1子の育児休業基本給付金の30% 「育児休業基本給付金」は「賃金」ではありません。 また、4月1日から「基本給付金」と「職場復帰給付金」が一本化され、育休中に50%の「育児休業給付金」が支払われるようになります(4/1以降に育休を開始する場合に適用)。 補足について 〉誕生日は5月16日で1歳です。 5月15日で1歳になるのです。だから、育休は「5月15日24時まで」取得できる、という解釈なんですね。 法的には、5月16日以降に育休を取れるのは、保育所に入れないか、育児に当たるはずの配偶者が傷病・障害などにより育児できない状態になった場合に限られます。

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