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アルバイトの扶養控除について質問です。

アルバイトの扶養控除について質問です。年間に103万円を超えると扶養控除の対象外になって、所得税を取られますよね でも、最近、短期バイトで得た収入は103万円のうちに入らないと知りました。 そのときの短期バイトというのは、具体的にどの程度の期間のバイトを指すのでしょうか? また、もし短期バイト以外にも扶養控除とは関係のない収入の得方があったらおしえてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    そんな事はありません。 短期だろうと長期だろうと、もらったお給料は原則として全て給与所得に算入します。 雇用ではなく業務委託の場合には給与ではありませんが、事業所得又は雑所得として申告しなければいけません。 特例として、主となる勤め先以外の副収入の合計が20万円以下の場合には申告しなくても良いと言う規定ならあります。 短期なら計算しなくてOKなら、この世のバイトは全部短期になっています。 どこかで勘違いがあったのではないでしょうか。

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