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基本給減給について

基本給減給について今日、会社から給料明細を頂きました. さっそく中を見たところ、12/16~1/15の間に2日欠勤してたせいで支給額は減っていました. それは仕方ないのですが、基本給も減っていてビックリしました… 私の会社は1カ月の内平日休みは3日しか取れないので、木曜日・日曜日が定休の私は月に1~2回は週6勤務になります. それで今回の給料なんですが、基本給・事務手当・能力手当・食事手当・特別手当が全て減額されてました. 基本給というのは、固定給とは違うんでしょうか? なんだか9時~19時の仕事で拘束時間の割に給料低いけど、その分人間関係が良いからいいと思っていた心が折れそうです. 転職も考えてます. どなたか基本給は引かれるものなのかについて、教えて下さい. 宜しくお願いします.

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    ノーワークノーペイ。働かない時間の給与の支払う必要は無ありません。貴方のは休んだから減るのは当然で減給ではありません。月給と言っても、日給月給になると休んだ分は減額になります。それは当然です。 もし、仕事に来なくても一切給与が減らないのなら不届き物は休みたい放題になるのではないですか。 貴方が休んだのだから、その分引かれるのは当然だと思います。基本給は日給月給の場合、固定では有りません。また、働かない時間分を減らして給与を払う事はなんら違法ではありません。

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  • 日給月給制だとこの様なことが起きるんじゃないかな? 日給だから基本及び手当は出勤日数によって変動するわけだから。 例えば 日給が基本90と手当10で構成されてた場合、20日勤務で基本1800わ、手当400となるが、2日欠勤すると基本1620、手当360となりなります。 日給月給でなく、純粋な月給制なら問題です。 貴社の給与制度のご確認を

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    1人が参考になると回答しました

  • あの~、基本的なことに回答が触れていないと思うのですが。。。 質問者様は、『減給』なんてされていないですよ。 2日欠勤をしたことで、欠勤分の賃金相当額が控除されたというだけのことで、それは当たり前のこと。 質問者様が「減給」なんて単語を使って、まるで欠勤のために懲戒的に減給されたみたいな判断で、回答者同士噛み付いたってしかたないです。ちょっと落ち着いたほうがよいのではないですか。 基本給=固定給、ということは決められているわけではありません。 休んだら賃金を引かれるのですから、日給月給制の雇用契約なのではないですか。解らなかったら、会社にその点を確認しましょう。会社が「そうだ」というなら、欠勤日数分だけ、それぞれの手当から引かれていても、何もおかしいことはないと思います。ごく、普通ですよ。 質問者様は、欠勤による賃金の控除、と、減給、は違うということを、認識されたほうがよろしいのではないでしょうか。 それとも、まさかとは思いますが、2日欠勤したせいで、基本給と其の他の手当が全部減給されて、今後はその労働条件に代えられてしまったということでしょうか? そうだとしたら、問題ではありますが、もし、来月から欠勤さえしなければ元の賃金が払われる話ならば、なにもおかしいことはないと思います。 ---------------------------- あと、質問の会社のことや、他の回答者を馬鹿馬鹿言う目障りな人。文章はちゃんと読みましょう。 >私の会社は1カ月の内平日休みは3日しか取れないので、木曜日・日曜日が定休の私は月に1~2回は週6勤務になります. 1ヵ月に休みは3日以上取れないなんて書いてありませんよ。あなたこそ、悪態をつく前に、顔を洗ってよく読みなおしましょう。 ああ、本物の馬鹿は話しにならないや、以後はsendmealotを無視するように気をつけます

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    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • ↓「不景気の時は聖域はないからなんでもありだよ 」 馬鹿も休み休みに言いなさい。不景気であろうが何だろうが、ここは法治国家であり、企業独裁国家じゃありません。企業ごときに法律、契約などを勝手に破る権限などいかなる理由があってもありません!なんでもありなんていうこういう馬鹿な人間がいるからダメなんですよ。正直、こういう奴は社会のためにひっそりと死んでいただきたいです。 ↓「会社の規定規約に「基本給は減給しません」とでも書かれてない限り、 減給するしないは会社の自由です。」 これも大馬鹿野郎の勘違いな意見です。減給など会社ごときに自由に出来ませんん。なんでこんなに馬鹿が多いのでしょう?こいつも早く死んでいただきたいです。 雇用「契約」という物の意味をもう少し考えてから小学校へ入り直して出直してきなさい。全ての雇用は「契約」によって成り立っています。契約の意味を勉強しなさい。 さて、勝手に基本給であろうがなんであろうが給与をカットすることは会社ごときには出来ません! きちんとした合理的な理由があり、労使で交渉、同意した上で初めて成り立つ物です。欠勤により日割りで給与がその分引かれることはごく普通です。ひょっとしたらそう言う計算になっていませんか? また、一ヶ月に休みは3日以上取れないとありますが、これは違法です。会社ごときにこのような拘束をする権利など微塵もありません。 michiyo_kanae_mama、 アナタこそ脳みそ洗ってきたらどうですか?平日に休みは3日しか取れない、と規制する事は出来ない、と言ってるんですよ。「会社様」って寝ぼけた事言っていないでしっかりしてください。迷惑です。

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