解決済み
再就職する日の前日までの、①基本手当の残日数と②新たな会社との雇用契約期間によります。 ①について・・・質問者様が仮に90日または120日の所定給付日数でしたら45日以上(150日以上の所定給付日数であれば50日以上)残っていることが条件です ②について・・・再就職の雇用契約期間が1年を超えているかどうかです(特に契約期間が決まってない就職であれば問題ありません)。 上記2つの条件を満たしていれば、基本手当×(再就職する日の前日時点での残日数)×40%が支給されます。 更に、特例期間のため、残日数が80日以上であれば50%が支給されるので、早く再就職が決まる人ほどラッキーな制度ですね。
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