36協定が締結されなおかつ、特別条項が結ばれていれば(月45時間)を超えても良いと言う条項を盛り込んでいたら認められます。月45時間(80時間)、年360時間(900時間)但し年6回までです。この場合45時間以内の月年6回、45時間越え月6回となります。この単位は個人にも適用されます。Aさんが1月~6月まででしたらBさんが7月~12月、Cさんが:::1月~6月。此れの繰り返しで出来る事になります。しかし、適正な管理体制の下で適正な時間管理がなされないと偏った残業などが生じり指導や是正勧告の対象になります。
36協定が締結され、届出られ、周知され、その範囲内の時間であり、かつ、必要な賃金及び割増賃金が全額支払われているのなら、たぶん適法だと思います。
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