解決済み
吉本の芸人さんって時々ものすごい安い月給をTVで紹介してますが、最低時給賃金(大阪では確か700円以上はあるはず)が守られてないのですか?
よろしければ、追加質問ですが、社員じゃないから最低時給はない。と、分かりました。ただ、わたしは、最低時給賃金って、雇用形態に関わらず、全ての労働者の権利と思っていたのですが、そうではないのですね?(たとえ本人と納得した上での契約でも、最低時給は上回らないといけないと思っていました。)ということは、例えば、コンビニのバイトも、(社員でなければ)最低時給賃金は下回っていても、違法ではないのですか?
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こういう質問はちょくちょく見かけるけど、なんででしょうね。 彼らは労働者ではありません。 吉本の社員では無い彼らに、労働基準法は関係無いでしょう。 ほそく。 バイトは店長とか会社に雇われているでしょ。 雇われているから、労働基準法の範囲になるわけ。 で、ほぼすべての芸能人は所属しているプロダクションと委託契約しているのであって、雇用されているわけではないから関係ないの。 分かりますか?
彼らは、社員でなく雇用でなく、契約となります。 ですから最低賃金は適用外です。 逆にその分、仕事のギャラが多ければそれなりにもらえるのです。 これがもし、社員であれば、たとえばTV局から1億の支払いがあったとしても。 月給のみになりますが、契約であれば、ギャラの数パーセントを吉本が貰い(手数料的な要素) で残りが全額芸人となります。 いい例が、よくテレビ番組でアナウンサーを使いますが、これはどれだけ働いても月給プラス残業で終わりです。 最近では日本テレビの「世界丸ごと特捜部」で楠田枝里子から西尾アナウンサーに代わったのも ギャラが高額なので、安い自社アナウンサーに代わったとも話があります。
最低時給は当然守られているし、それよりも高いのと違いますか。 売れてへん時はそもそもの仕事量(時間労働)が少ないために、安月給になります。
雇われている関係ではありませんから、労基法・最低賃金法などの適用外です。
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