会社法によると、『会社役員』とは、 取締役、会計参与、監査役を指します。 これに加え、執行役、理事、監事なども 含まれることもあります。 取締役の中に、代表取締役社長とか、 取締役専務とか、色々役職がつきます。 また、会社によっては、執行役員などの役職を 置いている会社もあります。 だから、部長以上の役職(名前だけの部長や専務)でも、 取締役などについていない限り、 『会社役員』ではありません。 また、その会社に常勤していなくても、 (非常勤の)取締役などは、 『会社役員』に含まれます。
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