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教えて下さい。(長文)現在診療所でリハビリ助手として勤務しています。業務は看護師(正確には准看護師)のもとで医師が患者さ…

教えて下さい。(長文)現在診療所でリハビリ助手として勤務しています。業務は看護師(正確には准看護師)のもとで医師が患者さんへ選択した電気機材を操作することです。看護師が休みの場合は社員の私とパートの助手さんとで業務をこなします。勤務するにあたり、有資格者でない者が患者さんへ施術することが許されているのか確認したところ、治療メニューは医師が決定しその指示に従うのだから違法性はないから安心して従事して良いと話されました。医療現場に入り五年経ち、また知恵袋を見ているうちに自分の仕事は正しいものなのかどうか気になります。また助手がリハ(物療)をして消炎鎮痛処置の点数が取れるのでしょうか。院内に理学療法士はおりません。回答お願いします。

補足

整形外科でのリハビリで消炎鎮痛処置という名目で点数を取っています。手技によるものでなく、全て物理療法です。違法であるか否かもう一度お教え願います。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    現在の運動器・脳血管リハビリは無資格者では出来ません。診療報酬で定められた以上のPT・OT・ST・講習を受けたマッサージ師等がいて、厚生局に届出しないとと診療報酬の算定は出来ません。診療報酬のリハビリを算定しないのなら、医師の指示で資格のない人が行っても、法的には問題ないと思います。診療報酬を算定しんい場合は、簡単なリハビリは看護助手が行っている場合もあります。機器を使っての消炎鎮痛処置は医師の指示があれば資格はなくても問題ありません。

    1人が参考になると回答しました

  • 詳しいことは分かりませんが、診療報酬が発生している段階で医療行為とみなされる行為では? 人体に対し何らかの処置をすることを医学的診断の元行えば診療の補助としての医療行為だと思いますけど。 無資格者が自宅で開業し勝手に患者さんに「消炎鎮痛処置」と称し治療をしていたら医師法違反になると思いませんか? つまり、消炎鎮痛処置が医学的診断の元行われる治療の行為である以上、危険度などは関係なく無資格者では行えない行為と捉えた方が! 医師の指示がある理学療法の場合には、法的に許されているのは助産師・保健師・看護師・准看護師・理学療法士だけ。 点数は無資格者がやっていますなんて申請はしないから取れていると思うけど、ばれたら診療所も無資格でやっていた人も危ない・・・。他の人も答えてるけど、無資格者が理学療法を医師の指示で行えば、看護師及び准看護師の業務独占「診療の補助」にひっかかり刑罰がある。

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  • 違法です。 理学療法は医療行為の一つです。 医師でないものがリハビリテーション科をできると思いますか? また、理学療法が医療行為である以上、理学療法を行えるのは医師か、医師の指示を受けた看護師だけです。 ただし、看護師にしか行えない診療の補助(医師の指示を受けて行う)としての医療行為は、ある特定の国家資格者には一部分だけ認められています。 それが、その他の医療従事者です。 看護師にしか許されない診療補助の業務の内、理学療法は理学療法士であればやっても違法ではないというのが法的解釈です。同様に臨床工学技師は生命維持装置の操作を、言語聴覚士は言語療法や嚥下訓練ならば行えるようになっています。 理学療法士法自体には業務独占はありませんが、理学療法士の仕事自体が看護師の業務独占の一部解除の業務のため、無資格者が医師の指示のもと理学療法を行えば保健師助産師看護師法違反で罰金刑か懲役刑です。(無資格者が自分の判断で理学療法を行えば医師法違反です) もちろん違法行為である以上、診療自体に問題があり点数以前の問題です。

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  • 点数は,取れます。違法でもありません。理学療法は理学療法士のみが行えるもの(業務独占)ではないので,理学療法士でなくでも物理療法など実施してよいのです。

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