解決済み
副業についてスッキリしないことがあるので、誰か解決してください!! よろしくお願い致します。現在、正社員で勤務しているのですが、今年の冬ボが0になったので、それを埋めるためにバイトを始めたいと考えています。 頻度としては、月10回程度、勤務時間としては平均5時間ほど、自給930円のバイトです。 なので年20万は超えてしまいますが、103万未満です。 これに関して以下の件質問です。 ・会社にばれにくくするために、住民税を特別徴収から普通徴収に変更する必要があるとの事ですが、これは“本業給与から天引きされる分を”という解釈であっていますでしょうか? ・副業側給与から引かれる住民税を普通徴収にすれば、本業側給与から引かれる住民税は特別徴収のままでいいのでしょうか? ・調べていくと、「確定申告時に、“副業分のみを普通徴収にする”ことができます。」という説明が多いのですが、私は今まで自分で確定申告をしたことがありません。 ですので、本業分、副業分どちらの分を確定申告する際の話なのか、またどの時点で上記のような処理を行えば、本業側にばれにくくなるのでしょうか? ・例えば、本業側に「株で稼いだ」等の理由を言って普通徴収に変更した場合、本業側にどの会社から幾ら稼いだのか、分かるようになっていますか?(分かるようだとウソをついても無駄になりますよね?) ・副業を始めてどのくらいで本業側にばれるのでしょうか?またいつまでに普通徴収に変更すればばれにくくなるのでしょうか? ・就業規則に副業禁止の旨が載っていなければ、黙って副業を始め上司に指摘されても、「就業規則に載っていなかったのでいいと思いました。」と理由で通るのでしょうか? ・就業規則に副業禁止の旨が載っていた場合でも、本業業務に支障を与えずに勤務時間外に副業をしていた場合、勤務時間外の事は会社がどうこう言えず、クビにすることは不可能という情報を知ったのですが、本当でしょうか? 細かいことで大変恐縮ですが、お分かりになる方1つでも構いませんので、よろしくお願い致します。
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・会社にばれにくくするために、住民税を特別徴収から普通徴収に変更する必要があるとの事ですが、これは“本業給与から天引きされる分を”という解釈であっていますでしょうか? 違います。確定申告時に副業分を普通徴収にするのです。本業分はすでに特別徴収から徴収済みなので確定申告する必要はないです(申告書には所得欄などに本業分は書きますけどね)。 ・副業側給与から引かれる住民税を普通徴収にすれば、本業側給与から引かれる住民税は特別徴収のままでいいのでしょうか? そうです。上の回答のとおりです。 ・調べていくと、「確定申告時に、“副業分のみを普通徴収にする”ことができます。」という説明が多いのですが、私は今まで自分で確定申告をしたことがありません。 ですので、本業分、副業分どちらの分を確定申告する際の話なのか、またどの時点で上記のような処理を行えば、本業側にばれにくくなるのでしょうか? 上の回答のとおりです。副業分をその他の所得(だったかな)で確定申告する際に、確定申告書に「普通徴収」「特別徴収」のどちらかにチェックを入れる欄がありますので、「普通徴収」にします。そうすれば、副業分の住民税は自分で納めることになりますが、会社に本業+副業分の住民税が通知されることはありません(副業分を特別徴収にすると、合算値が通知されるのでばれるのです)。 ・例えば、本業側に「株で稼いだ」等の理由を言って普通徴収に変更した場合、本業側にどの会社から幾ら稼いだのか、分かるようになっていますか?(分かるようだとウソをついても無駄になりますよね?) 今は、株の配当や売買利益は源泉徴収のはずだから・・・・ばれるんじゃないですか? ・副業を始めてどのくらいで本業側にばれるのでしょうか?またいつまでに普通徴収に変更すればばれにくくなるのでしょうか? 特別徴収のままでもばれにくいですが、本業+副業のそれぞれの住民税分の合算された額が会社にも伝わるので、経理担当者等が同じ年収の人と比べると「あれ?この人、住民税が多いなぁ」となり発覚するおそれがあります。 ・就業規則に副業禁止の旨が載っていなければ、黙って副業を始め上司に指摘されても、「就業規則に載っていなかったのでいいと思いました。」と理由で通るのでしょうか? 憲法で、職業選択の自由があるので、基本的に副業禁止の就業規則は無効の可能性が高いのです。また、本業の業務時間以外は個人の自由時間なので、基本的にはどのように使おうが自由です。 それでも「過労・睡眠不足などで本業に影響が出る」「同業他社での副業で、つい本業の情報などを漏らす、または逆に副業先から情報を得る」「本業の名刺を使用して副業を行う」等はしてはならないとされています。 就業規則に「副業禁止」がなければ、「副業禁止」が明記されている場合より緩やかな対応がなされると思います。 ・就業規則に副業禁止の旨が載っていた場合でも、本業業務に支障を与えずに勤務時間外に副業をしていた場合、勤務時間外の事は会社がどうこう言えず、クビにすることは不可能という情報を知ったのですが、本当でしょうか? 上記のとおりです。憲法上、解雇までは不当だと思われますが、社内規定違反で相応の処分は受けると思います。
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