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扶養の範囲内でパートで働きたいのですが、どのような勤め方が扶養の範囲内なのか分からないので質問させていただきます。

扶養の範囲内でパートで働きたいのですが、どのような勤め方が扶養の範囲内なのか分からないので質問させていただきます。扶養の範囲内でパートで働きたいのですが、どのような勤め方が扶養の範囲内なのか分からないので質問させていただきます。 雇用期間は (平成22年 1月 6日~平成22年 4月30日) 就業時間は10:00~17:00 まで実質6時間 賃金は時給900円です。 どなたか詳しい方教えてください。

補足

補足します。 勤務は週に3日間です。 宜しくお願いします。

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1,292閲覧

a78********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    それだけ労働条件が明確であれば、おのずと答えは出ています。 現状では扶養の範囲内、です。 ・所得税 ※現在扶養控除の廃止が議論されているので、変更or廃止の可能性はあります。 1/1〜12/31に支払われた給与と賞与の合計額(非課税通勤費は除く)が 103万円以下であれば、扶養の範囲内です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 103万円超〜141万円未満は配偶者特別控除となり、 配偶者が年末調整を受ける際に申告します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ・健康保険・国民年金・厚生年金 扶養される側としては「月ベースで10.8万円強(注)」で扶養から外れます。 (注)130万円÷12か月=10万8,333円 時給900円×6時間×3日÷7日×31日≒71,743円ですので、 10万円を超えることはありません。 また、働く側としては「1日の勤務時間と1か月の労働日数がともに 正社員の4分の3以上」で加入が必要(当然扶養からは外れる)となります。 正社員が週5日勤務の会社であれば、この条件を満たしません。 ただし週4日勤務に変更すると、4分の3ルールを2つとも満たす可能性が 高く(完全週休2日制の会社なら確実に引っ掛かる)、 健康保険と厚生年金に加入する義務が生じますのでご注意下さい。

    fei********さん

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