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宅建免許があれば不動産屋に勤めなくても土地の賃貸や売買ができるのですか?仲介手数料を節約したいため宅建に挑戦してみようか…

宅建免許があれば不動産屋に勤めなくても土地の賃貸や売買ができるのですか?仲介手数料を節約したいため宅建に挑戦してみようかなと思っています。どなたかおしえてください。よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    自らの土地を賃貸する場合は宅建がなくても出来ます。 売買する場合は宅建が必要になります。 ただ宅建は持っていても損することはないですし、ある程度の不動産の知識も身に付くので取得しといた方がいいかもしれませんね。 次の宅建の試験までまだ日にちがありますので頑張ってください。 あまり知識がないようでしたら、参考書は『らくらく宅建塾』がお勧めですよ。

    ID非表示さん

  • 前の方がおっしゃるとおり、宅地建物取引の業者免許と、主任者資格は別のものです。理解を深めてください。 したがって宅建主任者試験に合格して主任者証を受けても、仲介手数料を節約できません… それに、合格するまでのスクールの受講料、独学にしてもテキストや勉強時間、合格後の登録料… 色々お金はかかります(^^;) また、営業をするには一千万円の供託金もしくは60万円の保証協会加入のための分担金がかかります

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  • kazu481293さんがお書きのとおり、「自分の土地建物」を自分が貸したり売ったりするためには免許はいりません。 ところが、自分の物じゃない土地建物を取引するには「宅地建物取引業」という業者の免許が必要です。 業者としての免許と、主任者としての資格は別のものです。 宅地建物取引主任者の試験に受かっただけでは何も出来ません。 「宅地建物取引主任者」というのは、不動産業者を営む場合に従業員5人に対して1名以上置かなければいけない資格者で、重要事項の説明や契約書への記名押印をする者の事です。 主任者として仕事をやっていい状態になるには、実務経験を積んで登録して、主任者証の交付まで受けなければなりません。 宅建主任者がいて、業者としての免許を受けて、始めて不動産の取引が出来ます。 業者として免許を受けるには1千万円の供託か協会に加入して分担金を出さなければなりません。

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