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  • 解決済み

私の弟は整体師として働いてるのですが、平日が9時~20時までで休憩1時間、土曜日は9時~17時までで休憩が1時間です。

私の弟は整体師として働いてるのですが、平日が9時~20時までで休憩1時間、土曜日は9時~17時までで休憩が1時間です。週57時間ですし、明らかに労働基準法違反なのはわかるのですが、弟曰く「従業員の労働時間を減らせば、患者全員まわすのは不可能になる。逆に残業が増えて同じこと」だそうです。こういう場合、訴えても改善の余地はないでしょうか?でも今のままだと弟が倒れてしまいそうで心配です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    明らかに労働基準法違反ですが、働いておられる 弟さんご自身が納得されている以上、どうすることも できないのではないでしょうか? 実に職務に忠実で勤労意欲のある弟さんで感心致します。 お兄(姉)さんとしては心配なお気持ちも分かりますが、 意欲を持たれて勤しまれている以上は、かえって横槍を 入れてしまうと、せっかくの絆にヒビが入ってしまう可能性もあります。 語弊があることを承知で書かせて頂きますが、労働環境の改善 への働きかけを願っておられるのでしたら、かえって弟さんが 過労で倒れられた方が、話は早く進むと思います。

  • どこのところが明らかな労基法違反なのか、分からないです。 休憩時間に関しては労基法第34条の定めで、労働時間が8時間を超えるときには、1時間だけの休憩でOKです。 基本となる労働時間は第32条で、1日8時間かつ1週40時間以内と規定されていますが、変形労働時間制(就業規則や労使協定が必要)を採用すれば、特定の日または週において基本の労働時間を超過させることも可能です。 また、時間外労働・休日労働に関する協定(36条サブロク協定)を締結し労働基準監督署に届出ていれば、その限りにおいて残業等を行なわせることもできます。割増賃金の支払は必要となりますが・・・。 日曜日は休日のようなので、第35条にも違反していないでしょう。 変形労働時間制でもなく、36協定もないのであれば、それで初めて労基法違反と言えます。 労基法違反が明確であるなら、医院の所在地を管轄する労働基準監督署に訴えれば、改善指導をしてもらえますが、弟さんがどのように考えているかですね。 弟さんは例えば、整体師としてまだ一人前ではなく、今の所で辛抱しながら経験を積もうとしているかも知れず、労働環境に不満だらけで本当に改善を願っているのか、再確認する必要があるのではないでしょうか。 少なくとも監督署へは家族ではなく、ご本人が相談すべきなので。 余談ながら、prettvriderさん、貴方本当に社労士資格を持っているのですか? こちらの質問の詳細も分からないのに、一体何を根拠に軽々しく労基法違反だと断定してしまえるのか、とても不思議です。 他の方には、「法律では、勤務中にケガをした場合、労災扱いとなり、労災で処理を行わなければいけない決まり」と回答していますが、どの法律の第何条にそのような規定があるのでしょうか? 事業主が労基法上の災害補償を行なえば、労災給付されなくても何ら問題ないですよね・・・。 「1ヶ月単位変形労働時間制は、・・・事前に官公署に許可を貰って」なんて回答もありますし、どうなんでしょうか。。。

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