解決済み
不動産屋になるには不動産屋さんの店舗を構えて、営業するためにはどうしたらいいですか? 宅建の資格を取れば、すぐに開業できるのですか? 初心者ですので、よろしくお願いします。
お答えありがとうございました。 よく分からないのですが、では、宅建をとって、届けを出せば不動産屋になれるということでしょうか。 簡単に教えてください。
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宅建試験に受かっても不動産業は開業できません。 宅建資格は受かってもそれだけでは意味がありません。 また、経営者になるには宅建の資格さえ必要ありません。 「主任者証」を持っている人を専任の従業員として雇用すればいいのです。 不動産屋をやるには「宅地建物取引業」という免許を取るのですが、ひとつの都道府県のみに事務所を置くのであれば知事、複数の都道府県に事務所を置くのであれば国土交通大臣の免許を取得します。 その際には従業員5人に1人の宅地建物取引主任者(試験に受かっただけでなく、主任者証を持っている者)をおかなければなりません。別に、経営者が持っていなくても、持っている人を雇っても構いません。(が、経営するなら宅建の資格ぐらいは取っておいた方がいいと思います。) 免許を取得するためには1000万円の供託か業界団体に入会(入会金・会費が必要)して60万円の分担金を預ける必要があります。業界団体に加入する初年度で170万円程度の費用が必要です。また、専用の事務所を持たなければいけませんから、その費用も考えなければなりません。 いろいろと細かい条件がありますので、業者免許取得をする場合の東京都の手続き例を熟読してください。 1000万円供託の場合 http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/sinsei/491menkyo00.htm 業界団体加入の場合 はと印の団体:http://www.tokyo-takken.or.jp/kaigyo/flow/index.html#enroll うさぎ印の団体:http://tokyo.zennichi.or.jp/#page [補 足] 届けを出すのではなく、申請をして免許を受けるのです。 専用の事務所と保証金の供託などの条件が整わないと免許がもらえません。 免許をもらっても、一定期間取引がないと取り消されます。
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