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会社の社会保険・厚生年金加入のシステムについて教えてください。

会社の社会保険・厚生年金加入のシステムについて教えてください。今年の7月に転職をしました。(月160時間の契約社員) 会社の規模は全国展開なので大きいほうで、組合もあります。 入社して、しばらくしても保険関係の書類などを書かされる気配がないので、勤務先の人事担当者へ尋ねにいったところ、 「手続き中だから」と言われたのですが、疑問に思い、いつから適用になるのかなど、何度も尋ねに行きました。 しかし毎回、「もう少し待ってみて」と言われ、さすがに今月の給料で適用になっていなければ、本社の人事に直接問い合わせてみようと思った矢先、先日、勤務先の人事担当と管理責任者に呼び出され、 「申し訳ない。保険の手続きを忘れていた。控除の数カ月分を、まとめて払ってもらえないか。」 と言われました。 健康保険・年金の控除金額を数カ月分となると結構な金額ですし、それなら今月からの適用でいいと言うと、 労働基準法、あとシステムの関係上それは出来ないと言われました。 試用期間で最初は保険がない会社もあったりしますよね。 本当に出来ないのでしょうか… どなたか詳しい方、ご意見いただければ助かります。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    会社の規模は全国規模とのことですので、質問者の方の会社が法人であることを前提に回答いたします。 結論から言うと、適用は採用された月からとされ、採用から数ヶ月後から適用とすることはできません。 また、数ヶ月分の控除分を払わなければいけないかどうかは、場合によりますが、一般的には払わざるを得ないと思います。 (組合の規約を確認してください。) 以下、詳細をお話します。 【社会保険の加入時期】 健康保険と厚生年金への加入時期は、一定の場合を除き、会社に使用されるに至った日(つまり採用日)になります。一定の 場合とは、雇用形態が日々雇用だったり、季節労働だったりした場合をいい、試用期間中であるかどうかは関係ありません。 【社会保険の加入の必要性】 また、正社員・契約社員・パートという雇用形態別に加入未加入を判断するものでもありません。 よく世間で言う「パートの人はうちの会社では社会保険に加入させていません」等のお話をされる会社もありますが、これについても一定のルールがあり、「働いている時間、日数などがその事業所の 同様の業務に従事する通常の就労者のおおむね3/4以上の場合は、原則として被保険者」とされます。 要は、雇った人を雇った日から健康保険や厚生年金に加入させるのは、「会社の義務」ということです。 今回の質問者の方は急な持ち出しで大変でしょうが、昨今話題になっている年金の未納問題等のお話もありますので、会社の言うとおりとされた方が良いと思います。 なお、社会保険の手続きを忘れられたということがある会社ということで、社会保険だけでなく雇用保険の加入し忘れもあるかもしれません。雇用保険の適用要件は社会保険とは若干異なり、「1週間の所定労働時間が20時間以上で」「6ヶ月以上引き続き雇用されることが見込まれること」となります。手続きをしていれば、雇用保険被保険者証が会社かご本人のお手元にあるはずです。 長々まとまりのない文章になりまして申し訳ありません。参考にしていただければ幸いです。

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