解決済み
失業保険支給後、妊娠が発覚した場合、延長できると聞きました。 2月まで支給だった場合、3月以降から延長の支給がされるのか。 それとも、出産後に支給が再スタートするのかが分かりません。妊娠中=就職活動ができない場合も延長期間中(妊娠中含む)は支給がされるのかを教えてください。
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何か、勘違いをされているような気がしますが、 確定した受給日数(たとえば90日)が、妊娠によって、もっと長い日数貰えるというのではありませんよ。 通常は、受給期間が離職後1年以内に給付を受けるものが、妊娠・出産・育児等によって、求職活動ができなくなると、基本手当の給付が受けられないことになりますが、そうすると全額の給付が終らないうちに、受給期間の1年を超えてしまうという場合があるので、申請すれば最長3年まで受給できる期間を延ばしましょう、という話です。 「延長の支給」というものはありません。 妊娠によって、就職活動ができなくなり、基本手当の給付を中断したとして、受給期間を延長して、後日再び就職活動を開始してから給付を受けることができるのは、残りの分だけです。
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