解決済み
将来国家公務員試験を受けたいと考えている者です。検察事務官になるために、公務員試験を受けたいのですが、検察事務官は職業上刑法を身近に感じる職業なのに、なぜ試験のときは行政法や民法を受けるのでしょうか?試験科目を調べたところ、法律関連は憲法、民法、行政法となっていました。私は来年から刑法のゼミに入って刑法をしっかり勉強するつもりだったのに、試験対策としては刑法は必要ないようなので驚きました。検察事務官は他の公務員職と違って民法や行政法より刑法に関連した職だと思います。もともと刑法が好きで、その関連として検察事務官を目指すことにしたのに、少し困っています。
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検察事務官独自の採用試験を行っているのであれば、刑法も間違いなく試験科目に入るでしょう。 しかし実際は違いますね。 主に国家Ⅱ種等から採用しています。 であれば、国家Ⅱ種の試験科目に従わざるを得ません。 公務員で刑法の知識が必要な職種は、公安職を中心に限られてきます。 もし職務上刑法が必要なのであれば自分で勉強せよ…ということです。 検察事務官に限ったことではありません。 例えば、入国審査官であれば、入管法や国籍法の知識が必要になってきます。 税関職員であれば、関税法の知識が必要になってきます。 つまり、必要な知識は社会人であれば自分で身につけるものです。 語学力だって自分の努力で身につけます。 まとめて採用試験を行っている以上、これは仕方ないことです。 刑法が好きなら、受験とは関係ありませんが大学でしっかりと勉強すればいいと思います。 将来きっと役に立つでしょう。
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