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特別司法警察職員の漁業監督官についてなんですが。漁業監督官は水産庁所属の漁業取締船に乗船し、主にEEZ内での違法外国漁船…

特別司法警察職員の漁業監督官についてなんですが。漁業監督官は水産庁所属の漁業取締船に乗船し、主にEEZ内での違法外国漁船の取締りを行うそうですが…。漁業取締船に漁業監督官は何人もいませんよね?むしろ漁業取締船の運航要員が多数を占めるのでは? 漁業監督官以外の職員は立入検査とか出来るんですか?ていうか出来ないと実務上回らないと思うんですが、法的にはどうなってるんですかね?運航要員も漁業監督官の補助的な仕事ができるような法体系なんですかね?

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    漁業取締船に乗船する漁業監督官は水産庁の職員であって農水省の中に漁業監督史員の中から任命され、さらに司法警察職員としてその中の「その所属する官公署の長がその者の主たる勤務地を管轄する地方検察庁の検事正と協議をして指名したもの」が、司法警察職員として任命されます。漁業監督吏員との違いは、何といっても、刑事訴訟法にいう司法警察職員の指定を受けているところです。取り締まる犯罪は「漁業に関する罪」とされ、具体的には漁業法や水産資源保護法、外国人漁業の規制に関する法律、さらには漁業主権法違反の罪も管轄しまして、早い話が密漁取締りですね。 取締執行は監督官の命を受けた乗組員が実作業は行ないますが、警察権の行政執行及び検察庁への起訴状司法権は監督官名で、なければ出来ません。 したがって、警察権のない運航乗組員は取締権限はありませんが例外として、水産庁傭船 の取締船の船長又は海上保安庁の巡視船の船長(元に取締警察権はありますが)は漁業監督吏員(所轄の都道府県知事によって)に任命されている場合、違反操業漁船を発見、現任した場合は、警察権の行政執行を行なっているようです。この場合でも、水産庁所轄の監督官名で起訴状は作成されます。但し条例基づく軽微な犯罪(司法権が簡易裁判所および家庭裁判所に属する場合)は所轄の漁業監督史員が執行しているようです。 以上お役に立てば。

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