解決済み
建築一式工事しかとっていないのでしょうか? 土木一式工事をもっていたら、型枠解体作業は請負えますがね。 ただ請負金額が500万円未満なら、建設業許可は不要なはずです。
解体工事は建設業法じゃなくて、建設リサイクル法の方ですね。 法律上は建築工事業、土木工事業、とび・土工・コンクリート工事のいずれかの建設業許可か、建設リサイクル法の解体工事業者登録があれば請け負うことができます。 ただし、解体工事業者登録は建設業許可とは違う(経審を受けられない)ので、国交省工事を請け負えません。 ただ法律上は請け負えるとは言っても、発注するときはどれか1業種だけですから、内容的には土木工事業かとび・土工・コンクリート工事のどちらかで発注されると思います。
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