教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

残業代の支払い請求と労災・有給休暇分の給料請求 不明確な給料明細の改正は、出来ますでしょうか?

残業代の支払い請求と労災・有給休暇分の給料請求 不明確な給料明細の改正は、出来ますでしょうか?私は、29歳 運送会社で正社員で働いている、今年で4年目になる定期便運転手です 基本給が低額で、運行手当での給料支払い 月給ではなく、日給月給 会社規約で、21日出勤しないと大幅な減給をされる (見たことありませんが、会社規約らしいです) と言う感じです。 質問は2つあります ひとつめですが、私は1カ月程前 仕事中にケガをして4日程有給休暇をとり、治療しました。 そして給料をむかえ、大幅な減給をされていました。 その事実に驚き「これは有給・労災になってないのでは?」と思い会社に質問をした所 「労災とか使っても、病院代しか払われないし、結局は会社が払わないといけない だから労災になってない 病院代は領収書を持ってくれば払ってあげる」 「有給休暇にはなってるが、手当の分はまったくつかない 21日にしといたからその金額 」 休暇をとらなければ、24日出勤だったはずなのですが、21日にされていたようです・・・ ちゃんと支払って欲しいとの旨を伝えても 全く聞く耳をもってくれないのですが これは請求出来るのでしょうか? 有給と言うのは、手当も含まれた日当が支払われるんじゃないのでしょうか? 二つ目は、先にも書きましたが、私は定期便の仕事をしています 時間帯は概ね夕方16時~朝6時前後という形で、荷物次第で1時間休憩がとれるかどうか と言う状態なのですが 給料明細の残業代についてです。 昼夜逆の仕事なのですが、給料明細には「普通残業77時間 深夜残業33時間」 と毎回なってるのですが、私のこの仕事の場合、すべて残業は深夜残業になるのではないでしょうか? またこの場合、今までの残業を深夜残業計算した差額分を請求することはできますでしょうか? 給料の計算がまったく理解できず、以前にも、23日出勤 手当8万円で 支給額25万円 21日出勤 手当5万円で 支給額26万円 と言うような事等があり、問いただしても聞く耳持たず、 入社当初から気になっていて聞いていたのですが、「ちゃんとやってるから大丈夫」としか言われず 不満でしたが仕事してきました ですが、この度 社員同士の話で、給料を帳尻あわせしているのでは?となり 請求しようと思い 色々調べてはいるのですが、いまいちわからない事だったので みなさんのお知恵をお借りしたく質問させて頂きました どうぞよろしくお願いします

補足

回答ありがとうございます。 もちろんやめる覚悟で、徹底的に戦いちゃんと働いた分は支払ってもらおうと言う気持ちです。 もう、そこまで会社に尽くそうとも思わないので 徹底的にやりたいです。 最近では、何度言っても過積載をやめてくれない等、ドンドン状況が悪化しておりますので、免許証がなくなる前に 戦いです! よろしくお願いします

続きを読む

637閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ご質問の内容から判断するに、業界の労働環境の悪さは別にしましても、メチャクチャな労務管理をされていますね。 今の会社をやめる前提ですと、司法介入で徹底してアドバイスできますが、 退職はしたくない、せめて今後は法令どおりに労務管理をして欲しい、のであれば対策は一つしかありません。 どちらのコース、行きますか? 【補足後回答】 良くわかりました。 そこまで腹が決まっているのであれば、応援したくなります。 まず、どこが不満であるのか。何が問題であるのかをきちんと整理する必要があります。 労働法令のどこに違反しているのかも併せます。 ご質問の内容からの判断ですが、労災(業務災害)の認定をまず、労働基準監督署の労災課にいって、申告しましょう。 この労災認定による休業期間の所得補償をまずします。 労災隠しの可能性が高いですので、まずはここから攻めます。 つぎに残業代の請求です。深夜割増が基本給与に入っていると客観的に認められない場合には深夜割増、休日出勤、時間外割増が請求できます。 本来払われるべき賃金も支払いがありませんので、この賃金も請求します。 ここのところは過去2年分が請求出来ますので、出来るだけわかりやすくまとめ、給与明細と一緒にやはり労働基準監督署の時間外割増の賃金担当課に行きます。 通常は管轄区域によって方面部に分かれていますが、窓口で「賃金不払いの相談」と言いますと案内されます。 まず相談時に大事なことは労働日、労働時間、給与明細の3点セットです。 特に労働時間は「何時から何時の間に何をどうした」をきちんとまとめることが肝要です。 ご質問のケースは監督官も本気になるケースですので同僚達とも同じ考えなのであれば、同一の統一した行動がもとめられます。 割増賃金(今回のケースはおそらく、数百万単位になる可能性がありますので)の計算はここに記しませんが、しかるべきところに行って計算され、根拠を確定して司法解決に入られるのが良いと思います。 今回の事例は悪質ですのである程度は監督官も相談に応じてくれるかもしれません。

    ID非表示さん

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

運転手(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる