解決済み
横浜銀行では時間外労働を、年870時間、1ケ月80時間まで可能なように36協定を変更しようとしています。こんな変更は可能でしょうか?理由はシステム移行と聞きます。またシステム開発会社はどうでしょうか?
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>年870時間、1ケ月80時間まで可能なように36協定を変更しようとしています。 限度基準告示には反しますね。 特別条項付にしても、80時間×6ヶ月=480時間 限度時間45時間×6ヶ月=270時間 480時間+270時間=750時間を限度にしなければいけません。 >またシステム開発会社はどうでしょうか? システム開発会社というのが具体的にはよくわかりませんが、新技術、新商品等の研究開発の業務であれば、限度時間の適用対象外なので、年870時間、1ケ月80時間でも全然問題はありません。 業務の種類の欄に、システム開発と書けば、監督署の指導はないと思います。 あとちなみに、知らない人が多いようなので書きますが、限度時間の適用のある業務であっても、労使で年870時間、1ケ月80時間と協定しているのであれば、強引に監督署に届け出る方法はあります。 というのも、36条の3項というのは、義務ではあるけれども、罰則規定はありません。 監督署ができるのは、36条の4に基づいて、助言指導をするだけです。 助言指導というのは、窓口で、もうちょっとなんとかなりませんかねぇと言われるということです。
双方が同意すれば可能です。 平成22年4月1日に 労基法が改正されます。 1か月60時間以上の時間外労働の 割増賃金がアップします。 その場合は、賃金を必ず確認してください。
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