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刑法と民法の違い教えて下さい。 ある公共機関職員に労基法についてお聞きしました。 いやー労基法は特別法だから刑事責任…

刑法と民法の違い教えて下さい。 ある公共機関職員に労基法についてお聞きしました。 いやー労基法は特別法だから刑事責任は問えないでしょ?との事。 特別法=民法ですか?と認識してます。がこれはあってますかね? 労基法違反=賃金未払い規定外労働等生活に密着し最近では人の生き死ににも関わる内容であるにも関わらず刑法に問えないと言う事が疑問として引っ掛かっており質問させて頂きました。 給与もらえなかったら税金も払えないし子供を学校にも行かせられないしそんな会社じゃ働く気にならんでしょうし三大義務すら果たせない…と極端ですが思ったりしたり。 詳しい方是非是非教えて下さい!

補足

ありがとうございます。ある機関と言うのは労働基準局じゃないんです警察所の回答なんです 基準局には刑法を扱えないと言う事を知った上で司法警察の発動について聞いたのですが積極的では無いと言うか…他に刑事責任を問える事をつっついてくれとは言われましたが なんやかんやで今労働基準法に関係ないとこまで来ちゃってる現状です!いやーここまで遠回りすると何の為の労基法なんだ?と思ってきまして。なんなんでしょうね?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >いやー労基法は特別法だから刑事責任は問えないでしょ?との事。 問えます。刑事事件となることは稀ですし、難しいことは事実ですが・・・・・ >特別法=民法ですか?と認識してます。がこれはあってますかね? 違います。 労働基準法は「特別法」と呼ばれる法律の1つです。 本来、労働契約は、民法によって、会社と労働者が対等な立場で自由に契約を結びます。 でも・・・・実際のところ、会社と労働者が対等であるはずも無く、自由な契約をすることとなったら、労働者にとって不利な条件を押し付た内容の契約になるかもしれません。 会社が強い、労働者が弱い・・・そんな関係でしかないのです。 そこで、民法とは別に、会社と労働者間に関することに着目して特別に作られたのが、労働者を保護する「労働基準法」です。 労働契約を結ぶ時や、就労の形態などに、さまざまな条件を会社側に課したのです。 労働契約に関しては、労働基準法の定めがない場合は民法の規定となります。 それは、民法が根底になっていて、ある部分で特化したものが労働基準法だからです。 >刑法に問えないと言う事が疑問として 事例を書いておきます。 数年前、青梅労基署が「東京ムツゴロウ動物王国」の畑正憲社長(ムツゴロウさん)を労働基準法違反(賃金不払い)容疑で東京地検八王子支部に書類送検しています。 当時は、ニュースなどでも取り上げられました。↓今でもネットでヒットします。 http://www.47news.jp/CN/200805/CN2008051601000503.html ただ、ここに至るまでは、長い長い道のりですが・・・・・・。 <補足> 私の事例の回答で、質問者様に誤解を招いた様に思えますので訂正させていただきます。 事例を挙げたのは、労働基準法としては罰則規定が設けられておりそれが行使されることがあると言いたかったのです。 刑事訴訟法に基づき特別司法警察員として、犯罪捜査を行い、検察庁に送検しています。 それは、あくまで「労働基準法等関係法令違反の事案」についてでしかありません。 厳密には、「刑法」は扱えないと思いますので、訂正いたします。 どのような常態なのかは不明ですが、早期解決するといいですね。。。。

    4人が参考になると回答しました

  • 基礎法学の話をします。刑法は強行規定(当事者の意思で排除できない規定)です。民法は任意規定(当事者の意思で排除できる規定)が多いです。特に契約に関連する規定はほとんど任意規定です。民法第90条【控除良俗】に違反する契約でなければ、当事者同士が合意すれば契約は可能です。例えば、愛人契約は「控除良俗」に違反するので民法上では契約として無効です。民法は一般法です。一般法とは、人・場所・事項を特定せず、一般的に適用されます。特別法とは、特定の人・場所・事項についてのみ適用されます。明治時代にできた民法は1044条ありますが、いろいろな事柄に対して細かく対応できるかというと、対応しきれないので特別法があります。民法にも雇用や賃貸借や商行為に関する定めはありますが、そのことに特化した定めはないのでそれに関する特別法があります。それが労働基準法・借地借家法・商法などです。特別法は一般法より優先されます。もし、一般法にも特別法にも同じ定めがあれば、特別法の定めが優先されます。労働基準法は強行規定(当事者の意思で排除できない規定)で民法の特別法です。民法には契約 自由の原則という原則があります。例えば、使用者(社長などの雇い主)と労働者が1日12時間労働で休みは月一回という雇用契約も当事者同士が合意すれば民法上では可能です。使用者も労働者も対等の立場で契約できるとされていますが、実際は弱い立場です。ですから、劣悪な条件の契約を強いられる可能性があります。強行規定で特別法の労働基準法で弱い立場の労働者を守っているのです。ですから、会社の就業規則には、労働基準法を下回る定めは明記できません。労働基準法上では、当事者同士が合意しても1日12時間労働をさせることはできないし、1ヶ月一回しか休みを与えないのも違反です。実際は残業代の未払いとか使用者が違反していることがあります。労働基準法は賃金の未払いなどは、刑法総則が適用され、罰則規定があります。一番重い罰則は一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金です。こちらの方で中国人の研修生に対する賃金の未払いで、警察官が社長宅に押し入って(多分、礼状持参して)家宅捜索が行われた事件がありました。この事件を新聞で見たら、賃金の未払いは警察に申告す ればいいと思う人がいても不思議ではないです。実際は、公的機関として利用するのは厚生労働省管轄の労働基準監督署や労働局を利用します。そして、賃金の未払いなど法令違反を申告するのですが、法的拘束力のない使用者側の協力を必要とする行政指導止まりが多いようです。現状はお金の問題は、金額が大きいのなら、使用者側に罰則与えるより、証拠も揃えているのなら、裁判沙汰にして賃金を回収した方がいいです。(勝訴して強制執行)法があっても労働問題は難しいです。

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  • 労基署で刑法(刑事事件)は取り扱ってないから、刑法を裁けないからそう言われたのでは? と思いました。

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