解決済み
産業廃棄物許可について質問です 親子で(自営業)で廃棄物収集運搬業(保管・積み替えふくむ)を営んでます 許可は父親名義で取ってますが、父親が引退時期に来ております その場合許可はそのまま移行できますか
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許可は属人的なものですので、事業承継するなら、承継者の名前での新規許可取得が必要です。 法人なら役員変更で済みますけど、個人営業でしょ。 個人営業に役員変更なんてありません。
なるほど:2
「役員の変更届け」でOKです。 許可品目の増減ではありませんので、料金は必要ありません。 異なる会社を起こす訳ではないので、許可はそのまま使用できます。 新規に許可申請する必要はありません。 申請(変更届)には下記書類が必要です。 (申請する自治体により提出する書類は異なりますので、確認はしてください) ・法人登記事項証明書(全部事項証明書(履歴事項証明書)) ・誓約書(欠格要件に該当しないことを誓約する書類) ・新規役員の住民票の写し(本籍地記載のもの) ・新規役員の登記されていないことを証する書類
お父さん名義で産廃収集運搬業の許可を取得したのであれば、許可の移行というのは出来ませんよ。 ご本人さん名義で、新たに許可申請をしないといけませんよ。
お父様が代表取締役で会社が許可を取ってるんですよね? で、今回、あなたが代表取締役になるのでしたら変更届出せばOKですよ。
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