解決済み
中小企業雇用安定助成金はなんの為にあるの?従業員を守る為?会社を守る為?中小企業雇用安定助成金を申請し給付を受けている会社が従業員を10人ほど会社都合で解雇したんですが、その後も残った従業員50人で助成金の給付をうけながら会社を運営しています。わたしは従業員を解雇させない為の助成金だと思っていたんですが、解雇者を出したあとも助成金の給付をうけている事は、違法なんですか合法なんでしょうか?
388閲覧
合法です。 助成金は、会社と従業員の為にあります。 助成金があったので10人の解雇で済んだのです。助成金がなかったら、もっと解雇か倒産かもしれません。 10人の解雇で済んで良かったと思うしかないですね。。 この不況から一刻も早く抜け出せますように・・・・。
また、「中小企業緊急雇用安定助成金」ですね。 利用者も多く、多くの人が助かっている制度ですが、不正も多く、このコーナーにも多くの質問が来ています。 さて、あなたの質問に、直接的に答えると、「制度の名前の通り、中小企業の雇用を安定させるための、助成金です」ね。 即ち 企業が倒産すれば、否応なしに、みんなが、即時失業者になります。 そういう意味では、労働者を守るものなのです。 そして、労働者を守る前提として、会社を守ることになります。 この助成金の「原資」は、「雇用保険(失業保険)会計」の「事業主負担分」からの繰り出しです。 従って、労働者が掛けている保険料が「自分が失業した時の為に備えている」のに対し、この助成金は、事業者が「掛け金」(保険料)として、備えているお金が出処ですから、事業主に対して交付されます。 しかし、制度としては「後払い」です。 事業主が、まず最初に、労働者との協定に基づき、補償給を支払います。(60%以上)。 その、支払いの事実(賃金台帳で、別記されていること)を確認して、後払い(通常2か月後)で支払われます。 解雇者を出したのに助成される件ですが、全員を解雇した場合は、助成対象の労働者がいなくなるので、助成金はゼロになりますが、極端な話、一人を残して、全員を解雇しても、その一人に対する支給分の80%は、後払いされる制度です。 それでは、あなたの疑問が解決しないかもしれません。 実は、解雇をしなかった事業所には、90%の助成があります。 (やむを得ず)解雇した事業所には、80%しか助成されません。この10%は、ある意味「ペナルティー」ですね。 計画倒産や、「この際の解雇」という、事業所も有ると思いますが、一応、制度としては「それなりの」整合性があると考えてください。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る