解決済み
一級建築士事務所で働く社員は一級建築士でなければ設計できない建物(大規模な建物など)の設計業務を行うときはその者が一級建築士の免許を必ず持っていなければならないのでしょうか?一級建築士事務所が他の会社に名義を貸すことは禁止されていますが、上記のように同じ会社の社員が 建築士免許がなく設計業務を行うことは名義貸しにはあたらないのでしょうか? このあたりの定義が記載されている規則などがあれば教えてください。 建築士法などで参照箇所あれば教えてください。
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体裁上は補助。実際やってたらほんとはだめ。ただ証明できないでしょ。
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