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調理師試験受験条件について。 調理師試験を受けたいと重い色々調べましたが、「2年以上調理業務に従事する」の基準がわ…

調理師試験受験条件について。 調理師試験を受けたいと重い色々調べましたが、「2年以上調理業務に従事する」の基準がわかりません。 週○日など2年以上の中でも何か決まりがあるんでしょうか? 又、試験内容は10年以上前と比べ変化はあるでしょうか? 古い問題集を頂きましたが参考になるのかわからず……… わかる方いましたら教えて下さい。

補足

詳しい回答ありがとうございますm(__)m きっかり週4、6時間以上でないとダメなんでしょうか?週3だったり5時間になってしまうときがあると無効となるんでしょうか? よろしければ教えて下さいm(__)m

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    和食の調理師です。(追記しました。) 長文ですが以下が正式の基準です。 新制中学校以上の学歴修了後、調理師法施行規則第4条に規定する給食施設又は営業施設で、2年以上調理業務に従事していた者(証明日現在で調理業務従事期間が2年以上であることが必要です。) ・飲食店営業(旅館、簡易宿泊所含む。) ・魚介類販売業(販売のみで、調理工程を認められていないものは除く。) ・そうざい製造業(煮物(つくだ煮を含む。)、焼物(炒め物を含む。)、揚物、蒸し物、酢の物又はあえ物を製造する営業をいう。) ・学校、病院、寮等の給食施設(継続して1回20食以上又は1日50食以上調理している施設) ※下記の場合は、職歴とは認められません。 ・会計、ボーイ、ウエイトレス、ホステス、運転手など、直接調理の実務に従事していない場合 ・調理学校(料理学校)で調理実習指導等に従事している場合 ・栄養士、保育士、看護師及びホームへルパー等の職種として採用され、調理業務に従事している場合 ・パート又はアルバイトで調理業務に従事している場合。ただし、週4日以上かつ実働1日6時間以上の勤務(ただし、週5日以上かつ実働5時間以上は認める。)を継続して行っている場合は職歴として認められます。 ・会社や研究所で食品開発業務の一環として調理業務に従事している場合 ・飲食店営業の許可を受けた営業施設で、ケーキ、デザート類及びパン製造(調理パン等は除く。)のみの業務に従事している場合 菓子製造業の許可のみを受けた営業施設で従事している場合 以上の条件をクリアして『調理業務従事証明書』に必要事項を記載して貰えれば『調理師試験』受験は可能です。(ぶっちゃけ『調理業務従事証明書』が保健所に受領されればOKって事です。) 試験のレベルは30年前と大差有りません。(合格率60%前後です。) 只、問題に関しては法改正や新たな食中毒の発生に伴い、時代毎に変化が有ると思います。PCの自治体サイトから過去問のDLも可能ですが、書店や『調理師会の支部』等で自治体毎の過去問題集を買い求めるのも良いかと思います。 追記します。 現実の対応は各店舗に委ねられているので其方の経営者や責任者がOK出してくれれば大丈夫だと思いますよ。 人間誰だってそういう時も有りますから普段、頑張ってれば大丈夫です。 頑張って下さいね。 たまねこ

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